答弁本文情報
平成十九年八月十五日受領答弁第一四号
内閣衆質一六七第一四号
平成十九年八月十五日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のとおり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給される障害基礎年金(以下「障害基礎年金一級」という。)を受給する者の「その他生活費」の額は、月二・八万円である。
お尋ねの「生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額」の内容が必ずしも明らかではないが、御指摘の障害者が、障害者支援施設(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)に入所し、生活保護を受給している場合は、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する入院患者日用品費に障害者加算を加えた額が保護費として支給され、その額は、四万五千四百九十円となる。
なお、当該保護費は、食料、住居及び光熱・水道に要する費用を賄うものではないという点で、一についてで述べた「その他生活費」と、性格を一にする部分もあるものと考えるが、障害者自立支援法においては、施設に入所している障害者について、在宅で暮らしている障害者との均衡を図るという観点から、「その他生活費」の額を設定しているものであり、また、一定の預貯金等を保有している場合や、扶養義務者が存在する場合であっても、施設入所者の利用者負担の軽減措置を適用することとしている一方で、生活保護制度においては、預貯金等の保有状況、扶養義務者の状況等を保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)の決定の際の勘案事項としていることから、「その他生活費」の額と当該保護費の額を単純に比較することはできないものと考えている。
障害者支援施設に入所している者が、利用者負担を支払うことにより要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)となる場合においては、当該利用者が保護を必要としない状態となるまで負担を減免する仕組みとしており、御指摘のような障害基礎年金一級を受給する障害者支援施設に入所している者が、生活保護受給者となることはないものと考えている。