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答弁本文情報

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平成十九年八月三十一日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一六七第二二号
  平成十九年八月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平野博文君提出年金の遅延利息等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出年金の遅延利息等に関する質問に対する答弁書



一の1及び4について

 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから、個別事案における国の帰責性に着目して遅延利息を付す旨の規定は設けられておらず、今回の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)においても、こうした現行法の整理を踏まえて、特に遅延利息を付す旨の規定が設けられなかったものと承知している。

一の2について

 お尋ねの判例は、平成九年四月二十八日神戸地方裁判所判決(平成八年(行ウ)第一四号遅延損害金請求事件)及びその控訴審判決である平成十年一月二十九日大阪高等裁判所判決(平成九年(行コ)第二二号遅延損害金請求控訴事件)を指す。

一の3について

 政府としては、年金時効特例法に基づく給付の支払決定者の方々に対して、年金記録の問題について国民の皆様の信頼を損ね、お手を煩わせたことを支払決定通知書の裏面等においておわびするとともに、広く国民の皆様に対して、公的年金の加入・納付記録に関し、多大な御心配をおかけし、公的年金の信頼を揺るがしかねない状況を招いていることについて、政府広報や社会保険庁ホームページ等においておわびしているところである。

二の1及び3から5までについて

 御指摘の「何らかの填補措置」については、現行の国民年金法等及び年金時効特例法には国がこれを行うことについての規定がなく、これらの法律により対応をすることはできない。また、御指摘の「立法措置を含め何らかの手段によって手当てを講ずる必要を認めるか否か」については、租税に関する法令と社会保険方式を採る保険給付に関する法令その他の給付に関する法令との差異、個別の給付制度の性格、個別の給付事務において誤りが生じた場合の損害賠償の在り方など、様々な要素を踏まえて考えていくべきものと承知している。

二の2について

 年金記録の誤りの発生原因については様々なものが考えられることから、遅延損害金を請求する権利を有するかどうかについて、一律にお答えすることは困難である。

三の1から3までについて

 年金記録の訂正によって、過去にさかのぼって受給額の増額の裁定を受けた年金受給者の人数の累計については、把握していない。このため、そうした方々に遅延利息を支払うこととした場合に必要となる経費について、お答えすることは困難である。また、そうした方々との個別のやりとりについては、把握し集計する仕組みとはしていないため、質問の件数等について、お答えすることは困難である。

三の4について

 年金記録訂正等に伴う受給額の増額の裁定がどの程度行われることになるのか予測できないことから、受給額の増額の裁定を受けた受給者に遅延利息を支払うこととした場合に必要となる経費について、お答えすることは困難である。



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