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答弁本文情報

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平成二十年二月一日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一六九第一四号
  平成二十年二月一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応及び邦人保護に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応及び邦人保護に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、本件発生直後より外交経路等を通じてロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めてきているが、これまでのところ、御指摘の乗組員四名と船体については、解放に至っていない。

二について

 先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六七号)二について等でお答えしたとおり、乗組員の解放に関するロシア側の意思決定はモスクワの中央当局において行われていることから、外務省として、在ロシア連邦日本国大使館を通じ、また、その他の外交経路を通じ、ロシア連邦政府に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めており、現地で申入れを行うために外務省職員を国後島に派遣するとの考えは有していない。
 外務省としては、ロシア側に対し、だ捕された乗組員の扱いについて、解放までの間、人道的な配慮を行うことを累次にわたり求めるとともに、これらの乗組員の健康状態について、随時確認してきている。

三について

 お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、外務省としては、外交経路等を通じてロシア側に対し引き続き御指摘の船体の引渡しを求めているところであるが、これまでのところロシア側は、船体の引渡しに応じていない。

四について

 お尋ねの点を含め、外務省が行っている情報収集の方法等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

五について

 先の答弁書(平成十九年十二月二十五日内閣衆質一六八第三三五号)八についてでお答えしたとおり、ロシア連邦政府当局は、ロシア側内部における調整がつかなかった具体的理由を明らかにしていない。

六について

 外務省としては、御指摘の点に関し、ロシア側に対し累次にわたり申入れを行っている。



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