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答弁本文情報

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平成二十年二月十二日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一六九第一九号
  平成二十年二月十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員に渡される文書通信交通滞在費のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員に渡される文書通信交通滞在費のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「法」という。)第九条の規定に基づき、「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため」支給されるものと承知している。

二について

 法において文書通信交通滞在費について使途を報告する義務が課されていない理由については、承知していない。

三について

 文書通信交通滞在費の平成二十年度予算額及び予算項目は、国会所管のうち(組織)衆議院(項)衆議院(目)議員文書通信交通滞在費が五十七億六千万円であり、(組織)参議院(項)参議院(目)議員文書通信交通滞在費が二十九億四百万円である。これらのいずれについても、法第九条に規定されている月額百万円に十二箇月を乗じ、更に各議院の議員定数を乗じて得た額を計上している。

四から六までについて

 文書通信交通滞在費は、法の規定に基づき予算計上しているものであり、その具体的な使途については承知していないが、各議員において制度趣旨を踏まえた使途に用いられているものと考えている。文書通信交通滞在費の取扱いについては、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。



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