答弁本文情報
平成二十年二月一日受領答弁第二二号
内閣衆質一六九第二二号
平成二十年二月一日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎救済法の告知に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎救済法の告知に関する質問に対する答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第一〇号)十六についてで述べたとおり、御指摘の「四一八症例リスト」に記載がある方々(以下「症例記載患者」という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断し、お伝えするべきものではない。
なお、厚生労働省としては、症例記載患者及びその遺族等のうち、医療機関においてフィブリノゲン製剤の投与の事実をお知らせした方々については、田辺三菱製薬株式会社から当該医療機関に対し、同法の内容についてお知らせを行うことを依頼するよう、同社に指示しているところである。