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答弁本文情報

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平成二十年二月八日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一六九第四二号
  平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に係る対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に係る対応に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねの項目のうち、加入期間及び国民年金又は厚生年金の種別(以下「加入期間等」という。)については、本年三月末までを目途に送付する「ねんきん特別便」を受け取った受給者又は被保険者のうち、社会保険事務所等に来訪して相談を行ったすべての者及び「ねんきん特別便専用ダイヤル」により相談を行った者であって本人確認ができたすべてのものに対して、その情報を提供することとしている。また、国民年金の場合の市区町村名又は厚生年金の場合の会社名については、加入期間等の情報を提供した者のうち、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が本人のものではないと否定した者を除くすべての者に対して、最終的にその情報を提供することとしている。
 お尋ねの割合については、本人確認ができる者の割合、記録が本人のものではないと否定する者の割合等が不明であることから、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の本年一月二十五日の舛添厚生労働大臣の発言は、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が明らかに本人の記録に結び付かないと考えられる場合を除いて、本人に事業所の所在地、会社名等を伝える旨を述べたものであり、これは、御指摘のような誤解を多くの国民に与えるものではないと考える。いずれにせよ、「ねんきん特別便」については、今後とも、国民の正確な理解が得られるよう、周知を図ってまいりたい。

四について

 「ねんきん特別便」の記載内容に訂正がないとして確認はがきを返信された方については、本年一月二十四日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において決定された「年金記録問題に関する今後の対応」(以下「今後の対応」という。)に基づき、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者について、電話や訪問により入念的に記録の確認状況の照会を行っているところである。さらに、本年一月までに「ねんきん特別便」を送付したすべての方について、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した資料を新たに同封の上「ねんきん特別便」を改めて送付することとしている。

五について

 お尋ねについては、確認はがきの様式を変更する作業が「ねんきん特別便」送付のスケジュールに与える影響等も踏まえ、検討する必要があるものと考えている。

六について

 本年一月二十二日現在、「訂正あり」という回答は約五万件であるが、記録の訂正に要する時間は個々の回答内容に応じて様々であることから、お尋ねの訂正作業の完了時期について、お答えすることは困難である。

七について

 「今後の対応」においては、「本年三月末までに申し立てられた事案については、概ね一年を目途に処理を終えることとする。」とされているところであり、脱退手当金についても、本年三月末までに総務省年金記録確認第三者委員会に対して申し立てられたものについては、おおむね一年を目途に処理を終えることとしている。

八について

 御指摘のような情報を「ねんきん特別便」に記載して送付する場合、そのためのプログラム開発等の作業が必要となり、「ねんきん特別便」の迅速な送付が困難になることから、その送付時期を遅らせるのではなく、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した資料を新たに「ねんきん特別便」に同封の上送付し、加入履歴の確認を行うよう注意喚起を図るとともに、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において個別の事情に応じて懇切丁寧に対応することによって、記録の確認を進めることが適当であると考えている。

九について

 お尋ねについては、一及び三についてで述べたような対応を行うことにより御指摘の「一字違いや二字違いで正確な企業名を思い出せない」という事例についても、適切に対応できるものと考えている。

十について

 社会保険庁としては、派遣元事業者である株式会社フルキャスト(以下「派遣元事業主」という。)から日本人以外の者を派遣するという説明は受けていなかったが、派遣元事業主に改めて確認したところ、マイクロフィルム化して管理している厚生年金保険被保険者台帳及び船員保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)からの転記作業(以下「転記作業」という。)において、中華人民共和国の国籍を有する者を含む外国籍の派遣労働者(以下「外国籍派遣労働者」という。)八十八名が、昨年十二月十日から十二月十四日まで及び十二月十七日から十二月二十日の午前中までの間の合計約八日間従事していたとのことであった。また、転記作業の結果を確認する過程で、外国籍派遣労働者が行った転記作業が適切に行われていないことが判明したため、直ちに派遣元事業主に対し、当該外国籍派遣労働者の交替を申し入れたところである。
 お尋ねの外国籍派遣労働者が行った転記作業の件数については、その調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

十一について

 社会保険庁としては、旧台帳は個人情報を含むものであり、その適切な保護を図ることが必要なことから、御指摘の視察については、特に慎重に検討する必要があると考えている。

十二について

 お尋ねについては、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の効率的な運用を図り、真に「ねんきん特別便」に関する相談が必要な方からの相談に十分に対応できるよう一定の通話料金の負担をお願いしているものである。この通話料金については、全国どこからであっても市内通話料金で通話できることとしており、公平で無理のない負担としているところである。
 さらに、相談の内容によって、記録の調査や確認に時間を要する場合には、「ねんきん特別便専用ダイヤル」のオペレーターから、相談者の方に折り返し電話をするなどの対応を講じ、複雑で時間を要する相談であっても、過度の通話料金の負担が生じないようにしているところであり、今後とも、「ねんきん特別便」を受け取った方が電話相談を利用しやすい環境の整備に努めてまいりたい。



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