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答弁本文情報

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平成二十年二月十九日受領
答弁第六一号

  内閣衆質一六九第六一号
  平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員細川律夫君提出ILO専門家委員会報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員細川律夫君提出ILO専門家委員会報告に関する質問に対する答弁書



一について

 強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)は、我が国が昭和七年に締結した条約であるが、同条約の締結に至った経緯等に関する当時の資料が確認されていないなど、当時の状況が必ずしも明らかでないこともあり、お答えすることは困難である。

二について

 国際労働機関(以下「ILO」という。)の条約勧告適用専門家委員会(以下「ILO専門家委員会」という。)は、ILOが採択した条約の各締約国における適用状況等を検討する委員会である。その報告書は、ILO専門家委員会における検討結果として毎年取りまとめられ、公表されるものである。

三について

 強制労働ニ関スル条約に関し、過去十年間に我が国がILO専門家委員会の報告書で取り上げられた年は、平成十一年、平成十三年から平成十七年まで及び平成十九年であり、いずれも慰安婦問題及び強制連行問題に関して取り上げられたものである。

四について

 ILO専門家委員会は、条約の有権的な解釈を行う権限を有しておらず、また、その見解は加盟国を拘束するものではないと認識している。

五について

 ILO専門家委員会の報告書は、極めて多くの案件を扱っており、お尋ねについて網羅的に調査を行うことは、膨大な作業を要することからお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の文書は大部にわたることから、そのすべてが情報公開の対象となり得るか否かについて一概にお答えすることは困難であるが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。



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