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平成二十年二月十九日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一六九第六六号
  平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出ねんきん特別便に関する質問に対する答弁書



第一の一について

 御指摘の旧台帳の年金記録の転記作業(以下「転記作業」という。)に従事する派遣労働者の人員配置の調整については、株式会社フルキャスト(以下「派遣元事業主」という。)の責任で行うことになっており、お尋ねの点について派遣元事業主に確認したところ、中華人民共和国の国籍を有する派遣労働者(以下「中国人派遣労働者」という。)の中には、派遣期間中毎日作業に従事していた者がおり、また、人員配置については中国人派遣労働者の勤務時間の希望等を勘案して行っていたとのことであった。

第一の二及び三について

 お尋ねの転記作業における誤りの割合及びその具体例については、既にすべて必要な補正がなされており、補正前の状況を確認できないことから、お答えすることは困難である。

第一の四から六までについて

 社会保険庁においては、おおむね一週間ごとに転記作業の実施結果の確認を行うこととしていたが、同庁職員が昨年十二月十九日の作業終了後に確認を行ったところ、誤りが多く発見され、作業が適切に行われていないことが判明したため、翌二十日の午前中に派遣元事業主と調整を行い、同日午後からの外国籍派遣労働者による転記作業を取りやめたものである。

第一の七について

 転記作業の実施結果については、一定の分量の転記作業が終了した段階で、その都度、派遣元事業主が派遣した管理者が確認を行うとともに、当該転記作業を行った派遣労働者とは別の派遣労働者が、再度確認を行っている。また、社会保険庁の職員が、随時、これらの者が確認したものの一部を抽出し、その確認を行っている。

第一の八及び九について

 お尋ねの点について派遣元事業主に確認したところ、外国籍派遣労働者が配置された作業室の管理者の中には、中華人民共和国の国籍を有する者がおり、当該管理者が転記作業の実施結果の確認を行っていたが、中国人派遣労働者同士が確認を行っていたという事実はないとのことである。

第一の十について

 「年金記録の照合作業や書き移し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

第一の十一及び十二について

 社会保険庁においては、新たに転記作業に従事する派遣労働者に対し、その作業方法等について、三時間程度の研修を実施した。また、派遣元事業主に確認したところ、派遣労働者に対して事前の面談を行い、転記作業に対する適性を有するかどうかを確認していたとのことであった。

第二の一について

 お尋ねの本年二月七日現在の相談者数については、「ねんきん特別便」を発送した者又は発送の準備をしていた者であって、社会保険事務所等に来訪の上相談されたもの(以下「来訪相談者」という。)の延べ数は、十五万六千八百六十五人であり、また、「ねんきん特別便専用ダイヤル」において相談に応答した者(以下「電話相談者」という。)の延べ数は、十四万七千八百四十九人である。

第二の二について

 お尋ねについては、来訪相談者及び電話相談者の全員について、その住所、氏名及び電話番号を把握しているものではない。

第二の三について

 お尋ねの人数については把握していないが、本年二月七日時点において、記録の訂正の申請の受付を行った総件数は、十一万七千七百九十七件であり、また、記録の訂正無しの回答の受付を行った総件数は四十二万七千七百七十三件である。

第二の四について

 御指摘については、本年一月までに「ねんきん特別便」を送付したすべての者について、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示すとともに電話や来訪による相談を呼びかける文書を新たに同封の上改めて「ねんきん特別便」を送付することとし、当該「ねんきん特別便」を受け取った受給者又は被保険者のうち、社会保険事務所に来訪して相談を行ったすべての者及び「ねんきん特別便専用ダイヤル」により相談を行った者であって本人確認ができたすべてのものに対して、当該相談に係る記録の加入期間及び国民年金又は厚生年金の種別(以下「加入期間等」という。)についての情報を提供することとしている。また、加入期間等の情報を提供した者のうち、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が本人のものではないと否定した者を除くすべての者に対して、国民年金の場合には市区町村名を、厚生年金の場合には会社名を、それぞれ提供することとしている。

第二の五及び七について

 本年二月七日現在、「ねんきん特別便」を送付した約百二十八万人のうち、「訂正なし」という回答をした者は約四十三万人である。「ねんきん特別便」の記載内容に訂正がないとして確認はがきを返信された者であっても、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者については、電話や訪問により入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)を行っているところである。さらに、本年一月までに「ねんきん特別便」を送付したすべての者について、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した文書を新たに同封の上改めて送付することとしている。
 また、電話による確認状況照会を行う具体的な期限については特に定めていないが、できる限り迅速な対応を行っているところである。

第二の六について

 お尋ねについては、御指摘のような情報を「ねんきん特別便」に記載して送付する場合、そのためのプログラム開発等の作業が必要となり、「ねんきん特別便」の迅速な送付が困難になることから、その送付時期を遅らせるのではなく、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した文書を新たに「ねんきん特別便」に同封の上送付し、加入履歴の確認を行うよう注意喚起を図るとともに、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において個別の事情に応じて懇切丁寧に対応することによって、記録の確認を進めることが適当であると考えるからである。
 また、仮にそのプログラム開発等を行う場合、それに要する具体的な作業量が明らかではないため、お尋ねの準備に要する期間についてお答えすることは困難である。

第二の八について

 「ねんきん特別便」に対する回答を行っていない理由については様々なものがあると考えられるが、社会保険庁としては、回答を行わない者に対しては、まずは、記録の確認とその結果の回答についてお願いするはがきを送付し、これによっても回答がない者については必要に応じて訪問を行うことを予定しているところである。お尋ねのサンプル調査については、これらの取組の結果を踏まえ、その必要性を検討してまいりたい。
 いずれにせよ、昨年七月五日の「年金業務刷新に関する政府与党協議会とりまとめ」及び本年一月二十四日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において決定された「年金記録問題に関する今後の対応」等に基づき、鋭意、記録の統合等に向けて取り組むこととしている。

第二の九について

 「ねんきん特別便」の送付を受けた者が記録の訂正の申請をいつ行うかは、本人の意向によるものであるため、お尋ねの目標値等を定めることは困難であるが、第二の八についてで述べたような取組により、記録の確認が適切に行われ、必要な記録の訂正の申請が行われるように努めてまいりたい。

第二の十について

 現在「ねんきん特別便」で確認をお願いしている年金制度の加入履歴は、記録の多くが古い記録であり、その記録だけでは記録訂正の必要性があるかどうか分からなかったため、「訂正がある」と回答された者が少なかったものと考えている。
 このため、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した文書を新たに「ねんきん特別便」に同封の上送付するほか、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において個別の事情に応じて懇切丁寧に対応することとしている。

第二の十一について

 「死亡などによって連絡がつかない人が三五・九%となっている」とする根拠が明らかでないため、お尋ねの「など」の内容についてお答えすることは困難である。
 また、死亡者の記録については、遺族年金を受けている遺族の方へ「ねんきん特別便」を順次送付しているところである。



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