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答弁本文情報

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平成二十年二月二十九日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一六九第一〇八号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金記録照合作業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金記録照合作業等に関する質問に対する答弁書



一について

 社会保険庁においては、マイクロフィルム化して管理している厚生年金保険被保険者台帳及び船員保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)からのデータ入力作業(以下「入力作業」という。)について、委託業者と旧台帳データ入力業務委託契約を締結しているが、委託業者ごとの当該入力予定件数は、東京都ビジネスサービス株式会社が三百五十万件、株式会社電算システムが百万件、株式会社東計電算が二百五十万件、東京ソフト株式会社が五百万件、株式会社ケーアイ・システムズが百万件、株式会社リビング・テレマーケティングが百万件、シティコンピュータ株式会社が六十六万件である。

二について

 入力作業については、すべて国内で行われていると承知している。

三について

 お尋ねの点について、労働者派遣会社に確認したところ、昨年十二月十日から十二月十四日まで及び十二月十七日から十二月二十日までの期間にお台場で行った旧台帳の年金記録の転記作業に従事していた中華人民共和国の国籍を有する者を含む外国籍の管理者(以下「外国籍管理者」という。)は、合わせて三人であり、また、昨年九月三日から本年一月三十一日までの期間に社会保険大学校で行った当該作業に従事していた外国籍管理者は、いなかったとのことであった。

四について

 お尋ねの中華人民共和国の国籍を有する者を含む外国籍の派遣労働者が行った転記作業に係る料金については、支払わない予定である。また、損害賠償請求については、転記作業における遅延は生じていないが、必要な精査を行った上で、検討してまいりたい。

五について

 判読が難しい旧台帳のデータの確認作業については、現時点で把握している限りでお答えすると、昨年十月十二日から本年二月二十二日までの間、書道家が一日平均約四十四人で約七時間の作業を行っているが、書道家が確認できた件数及び確認できなかった件数については、その件数を集計する仕組みとなっていないため、お答えすることは困難である。

六について

 社会保険庁としては、旧台帳は個人情報を含むものであり、その適切な保護を図ることが必要なことから、お尋ねの視察については、特に慎重に検討する必要があると考えている。

七について

 「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を踏まえ、その作業を行うこととなるが、その作業に要する期間は、当該本人の回答内容により異なることなどから、お尋ねの割合や期日について、予測することは困難である。

八から十までについて

 お尋ねの本年一月二十五日までに「ねんきん特別便」に関する電話相談や社会保険事務所への来訪相談を行った者であって、「ねんきん特別便」の記載内容に「訂正がない」として確認はがきを返信したもの(以下「既相談者」という。)については、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者(以下「照会対象者」という。)については、電話や訪問により入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)を行っているところである。さらに、本年一月までに「ねんきん特別便」を送付したすべての者について、改めて「ねんきん特別便」を本年三月末を目途に送付することとしているが、その際には、(一)結び付く可能性のある記録に係る加入期間、加入していた制度の種類、国民年金の場合には居住していた市区町村名、厚生年金の場合には勤め先の所在地・名称をお伝えすること、(二)一月三十日までは結び付く可能性のある記録について具体的な情報をお伝えしていなかったこと、(三)最寄り社会保険事務所までお越しいただくか又は「ねんきん特別便専用ダイヤル」までお電話をいただきたいこと等を記載したお願いの文書を同封することにより既相談者に対して適切に対応することとしている。

十一について

 お尋ねの人数については、集計していないため、お答えすることは困難である。

十二について

 御指摘の確認はがきにより「訂正がない」と回答したすべての者に電話をすることについては、まずは、照会対象者に対して、確認状況照会を行うことが重要であると考えており、本年一月二十五日から行っているところである。今後の確認状況照会の在り方については、その実施状況、「ねんきん特別便」に係る対策全体の実施状況、照会対象者の属性等を踏まえ、必要な検討を行うこととしている。

十三について

 御指摘の確認はがきに電話番号を記入する欄を設けることについては、本年四月以降に送付する「ねんきん特別便」において、受け取った者が返送する年金加入記録回答票に当該欄を設けることとしている。当該回答票については、「ねんきん特別便」に同封する返信用封筒により回答をいただくこととしており、個人情報の保護に配慮しているところである。



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