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答弁本文情報

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平成二十年三月十一日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一六九第一三五号
  平成二十年三月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が警察官個人に対して授与する表彰については、警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に規定されている。同規則第二条の規定によると、警察勲功章は、特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対し、警察功労章は、抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対し、警察功績章は、特に顕著な功労があると認められる者に対し、賞詞は、多大な功労があると認められる者に対し、賞誉は、功労があり又は成績が優秀であると認められる者に対し、それぞれ授与するものである。

二について

 警察庁において一についてで述べた表彰に関する記録が保存されている平成十年一月から平成二十年二月までの間について調査した限りでは、不起訴とされた事件又は無罪判決が確定した事件の検挙に係る功労を理由として一についてで述べた表彰を授与された警察官はいない。

三について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官については、同県警察において、御指摘の「志布志事件」の捜査に関して、困難な捜査に従事した功労があったものと認められたことから、警察表彰規則等に基づき、表彰を授与したとのことである。

四について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官について、御指摘の「志布志事件」の捜査における違法な行為の存在は把握されていないとのことである。

五から七までについて

 警察庁としては、鹿児島県警察本部長は、御指摘の答弁の後、本年三月三日の同県議会において、御指摘の「志布志事件」の捜査について同県警察として多くの反省すべき点があったことを踏まえ、御指摘の表彰について改めて検討する旨を答弁し、翌日の三月四日には、同県警察として、御指摘の表彰の返納を受けることとしたものと承知している。
 同県警察において、御指摘の表彰を受けた警察官に具体的にいかなる功労があったと判断されたかについて、警察庁としては、その詳細を承知しておらず、当該警察官の功労の有無等をお答えすることは困難であるが、御指摘の「志布志事件」の捜査には多くの問題点があったことを踏まえれば、同県警察が御指摘の表彰の返納を受けることとしたことは、適切であると考えている。



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