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答弁本文情報

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平成二十年三月二十五日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一六九第一八二号
  平成二十年三月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 「先住」とは、一般に、先に住んでいることをいうものと承知しており、「先住性」とは、そのような性質を意味するものと承知している。

三について

 御指摘の「先住性を持つ少数民族」については、一般には、一及び二についてで述べたような性質を持ち、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第二十七条にいう「少数民族」に該当する人々を指すものと認識しているが、「先住民族」の定義については、長年にわたる国際連合での議論が収れんしておらず、定義が国際的に確立していない状態で、「先住性を持つ少数民族」と「先住民族」が同義であるかについてお答えすることは困難である。

四及び九について

 三についてで述べたように、現在のところ、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が「先住民族」かどうか結論を下せる状況にはないが、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことは歴史的事実であり、また、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、少数民族であると認識している。

五から七までについて

 御指摘の「委員会」の見解の内容等については、政府全体で検討すべきものと考えている。
 アイヌの人々の生活水準は、北海道が実施してきた「北海道ウタリ生活実態調査」によれば、着実に向上しつつあるものの、なお一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にあること、また、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、政府は、北海道が進めている「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」が円滑に推進されるために必要な協力を行うとともに、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)に基づき、国土交通省及び文部科学省においてアイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところであり、政府としては、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えている。

八について

 御指摘の「謝罪」については、先の答弁書(平成二十年三月十四日内閣衆質一六九第一三八号)二及び三についてで述べたように、政府としての評価は差し控えたいが、「謝罪」に関する情報は政府部内で共有している。
 いずれにせよ、政府としては、五から七までについてで述べたような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えている。



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