答弁本文情報
平成二十年三月二十八日受領答弁第一九三号
内閣衆質一六九第一九三号
平成二十年三月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員平岡秀夫君提出一人オーナー会社にかかる税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岡秀夫君提出一人オーナー会社にかかる税制に関する質問に対する答弁書
1について
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用実績については、その実数は把握していないが、平成十九年三月決算法人について標本調査を実施しており、これによれば、同族会社数に占める同制度の適用対象法人数の割合は約四・八パーセントであり、この割合を基に機械的に算出した全適用法人数は約十一・七万社であるとの推計結果になったところである。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、いわゆるオーナー役員が実質的に支配する会社においては、役員が自らへの役員給与を法人段階で経費として計上して損金の額に算入する一方で、その役員給与について更に個人段階で給与所得控除を受けることが可能であることに対応し、個人事業主との負担の公平を図るための適正化措置であるとの説明を行ってきたところである。
また、御指摘の会社法(平成十七年法律第八十六号)との関連については、会社法の施行により会社の設立が容易になると見込まれたことから、個人事業主との負担の公平を図るための適正化措置が従来以上に必要となるとの状況について説明を行ってきたところであり、「制度創設時の説明と運用に齟齬がある」との御指摘は当らないと考えている。