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平成二十年三月二十八日受領
答弁第一九七号

  内閣衆質一六九第一九七号
  平成二十年三月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する第三回質問に対する答弁書



一について

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、同法第九条第一号の規定により、六十五歳以上の者を第一号被保険者とし、同法第百二十九条の規定により、第一号被保険者に介護保険料の負担を求めることとしている。この第一号被保険者のうち公的年金等受給者が負担する介護保険料については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の四の規定ではなく、介護保険法第百三十五条及び第百四十条の規定に基づき、原則として、その公的年金等の支払の際に、特別徴収の方法によって市町村が徴収することとされている。
 また、所得税法第七十四条においては、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又は控除される金額を、その支払った又は控除される居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされている。
 したがって、介護保険法上、公的年金等の受給者が負担する介護保険料については、その公的年金等の支払の際に特別徴収されることから、所得税法第七十四条の規定により、その特別徴収される公的年金等の受給者自身に介護保険料に係る社会保険料控除が適用されることとなる。
 お尋ねの介護保険料と社会保険料控除との関係については、介護保険料は、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八十一条の規定による所得税法第七十四条の改正により、社会保険料控除の対象とされたところであるが、この介護保険法施行法は、介護保険法とともに、第百四十一回国会における審議を経て成立したところである。

二について

 お尋ねの@の場合には、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者の老齢基礎年金の支払の際に介護保険料を特別徴収することとなる。
 また、お尋ねのAの場合には、御指摘の「パート勤めの妻」の立場が明らかではないが、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者については、その介護保険料分を医療保険の保険料として徴収する仕組みとなっていることから、妻が介護保険の第二号被保険者であって健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者である場合には、原則として、妻には個別の介護保険料負担はなく、介護保険の第二号被保険者で健康保険の被保険者である夫から、夫の介護保険料分について、健康保険の保険料として徴収することとなる。
 したがって、所得税法第七十四条の規定により社会保険料控除の適用を受ける者は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った居住者であることから、お尋ねの@の場合には、老齢基礎年金から介護保険料を特別徴収された者である妻が、介護保険料について社会保険料控除の適用を受けることとなり、お尋ねのAの場合に前述の前提を置いたときには、原則として、妻の介護保険料負担はなく、介護保険の第二号被保険者で健康保険の被保険者である夫が、夫の介護保険料分を含めた健康保険の保険料について、社会保険料控除の適用を受けることとなる。
 このように社会保険料控除の適用を受ける者が異なることとなるのは、介護保険法や健康保険法等における介護保険料の負担の在り方によるものと考えている。

三について

 お尋ねの所得税法第二百三条の四の規定における「支払があったものとみなす」については、公的年金等に係る源泉徴収税額を計算するに当たり、公的年金等の支払の際に控除される社会保険料がある場合には、公的年金等から社会保険料を控除した額に相当する金額を公的年金等の支払額とみなすというものであり、同法第七十四条の規定における社会保険料を「支払った場合」とは異なるものである。
 いずれにしても、所得税法第七十四条においては、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その支払った又は控除される居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされているところである。



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