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答弁本文情報

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平成二十年三月二十八日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質一六九第二〇三号
  平成二十年三月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出国民の所得格差に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出国民の所得格差に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の定義による「所得格差」を、厚生労働省の国民生活基礎調査において公表されている平成七年から平成十七年までの各暦年の数値を用いて計算すれば、平成七年につき八・七三倍、平成八年につき九・八八倍、平成九年につき十・〇一倍、平成十年につき九・三六倍、平成十一年につき九・九一倍、平成十二年につき十・一九倍、平成十三年につき十・〇〇倍、平成十四年につき十・四二倍、平成十五年につき九・六九倍、平成十六年につき十・四五倍、平成十七年につき九・七八倍である。また、総務省統計局の家計調査において公表されている平成七年から平成十九年までの各暦年の二人以上世帯の年間収入の数値を用いて計算すれば、平成七年につき四・七二倍、平成八年につき四・七六倍、平成九年につき四・七八倍、平成十年につき四・六二倍、平成十一年につき四・八五倍、平成十二年につき四・七七倍、平成十三年につき四・六八倍、平成十四年につき四・七一倍、平成十五年につき四・三六倍、平成十六年につき四・三四倍、平成十七年につき四・三一倍、平成十八年につき四・五一倍、平成十九年につき四・六〇倍である。なお、御指摘の「所得格差の推移の傾向の違い」については、国民生活基礎調査のデータが平成十七年までしか公表されていないこと及び平成七年から平成十六年までの国民生活基礎調査による数値と家計調査による数値で推移が異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「低所得世帯」と「高所得世帯」の所得額の推移については、平成七年から平成十六年までの間はいずれの統計による数値も低下傾向にあり、平成十八年及び平成十九年は家計調査による数値では「高所得世帯」の所得額が上昇している。

二について

 政府としては、御指摘の定義による「所得格差」の予測は行っておらず、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「四十七都道府県別の都道府県民所得額の差異」について、一人当たり県民所得における都道府県間のばらつきを変動係数でみると、平成八年度の十四・一八パーセントから平成十七年度には十六・三六パーセントとなり、二・一八ポイント拡大している。
 また、政府としては、御指摘の「四十七都道府県別の都道府県民所得額の差異」の予測は行っておらず、お答えすることは困難である。



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