答弁本文情報
平成二十年三月二十八日受領答弁第二〇六号
内閣衆質一六九第二〇六号
平成二十年三月二十八日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出薬害肝炎救済法の対象者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出薬害肝炎救済法の対象者に関する質問に対する答弁書
先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第一〇号)十六について、先の答弁書(平成二十年二月一日内閣衆質一六九第二二号)一及び二について並びに先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六九号)二及び三についてで述べたとおり、御指摘の「フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト」に記載がある方々が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)第二条第三項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者に該当するか否かについては、同法の規定に基づき、裁判所において個々に判断されるものであり、裁判所の判断に先立って政府がこれを判断するべきものではない。