答弁本文情報
平成二十年四月一日受領答弁第二〇八号
内閣衆質一六九第二〇八号
平成二十年四月一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員武正公一君提出在日米軍基地内ゴルフ場施設の利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武正公一君提出在日米軍基地内ゴルフ場施設の利用に関する質問に対する答弁書
一について
米側からは、米軍の施設及び区域に所在するゴルフ場の名称について、三沢飛行場に所在するものはゴサーメモリアルゴルフコース、多摩サービス補助施設に所在するものは多摩ヒルズゴルフコース、横田飛行場に所在するものはパースリーゴルフコース、厚木海軍飛行場に所在するものは厚木ゴルフコース、キャンプ座間に所在するものはキャンプ座間ゴルフコース、岩国飛行場に所在するものはトリイパインズゴルフコース、奥間レスト・センターに所在するものはハブリンクスゴルフコース、嘉手納飛行場に所在するものはバニヤンツリーゴルフコース、キャンプ瑞慶覧に所在するものは泡瀬メドウズゴルフコース、嘉手納弾薬庫地区に所在するものは知花ゴルフコースであると聞いている。
防衛省として、御指摘の「会員証」について、防衛省の職員が現時点において所持しているという事実は把握していない。
お尋ねについては、関係する情報を取りまとめた資料が存在せず、また、新たに調査を行い確実な調査結果を得るためには膨大な作業を必要とすることから、お答えすることは困難である。
米側からは、米軍の構成員以外の者が米軍の施設及び区域に所在するゴルフ場を利用する際の利用料は、平日においては十八ホールで、おおむね八千五百円から一万一千円まで、週末においては十八ホールで、おおむね一万一千円から一万三千円までであると聞いている。
なお、米側によれば、現在、無記名の会員証は発行していないとのことである。
米軍の施設及び区域内のゴルフ場施設の利用料については、米側から、ゴルフ場施設の維持管理に使用されるほか、託児所や図書館の催し等の福利厚生のための活動に使用されるとの説明を受けている。
米軍の施設及び区域内のゴルフ場施設等の福利厚生施設は、米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族の福祉、士気及び能率を維持することを目的として設立・運営されているところ、御指摘のゴルフ場施設は、その利用及び利用料の使途を含め、かかる目的に従い管理運営が行われているものと認識している。