衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年四月十一日受領
答弁第二五〇号

  内閣衆質一六九第二五〇号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出旧令共済組合の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出旧令共済組合の取扱いに関する質問に対する答弁書



1について

 厚生年金保険制度に基づく年金給付には、お尋ねのようにいわゆる報酬比例部分と定額部分から構成されているものがある。そのような年金給付の定額部分の年金額については、一定額に被保険者期間の月数を乗じて計算することとされ、当該被保険者期間の月数には、生年月日に応じて上限が設けられており、例えば昭和四年四月一日以前に生まれた者の場合は四百二十月とされている。このような上限設定は、定額部分の年金給付は、保険料の納付額の多寡にかかわらず一定水準の年金額を保障するためのものであるという性格にかんがみてのものであるが、旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合(以下「旧令共済組合」という。)の組合員であった期間(以下「旧令共済組合員期間」という。)を有する者についても、このような考え方の下に上限設定が行われているものである。

2について

 現行の公務員共済年金制度は、公務員の恩給期間及び旧共済組合員期間(旧国家公務員共済組合等の組合員であった期間をいう。)を引き継いだ制度であることから、公務員であった旧令共済組合員期間についても、公務員共済組合の組合員期間に引き継ぐこととしている。
 一方、厚生年金保険制度は、旧令共済組合制度とは異なる制度であり、旧令共済組合の組合員は厚生年金保険制度に対する保険料負担を行っていないことから、保険料納付額が給付額に反映される報酬比例部分については支給せず、保険料納付額の多寡と関連のない定額部分に限り支給することとしたものであり、このことが御指摘の「公平性に欠ける」ものとは考えていない。
 なお、厚生年金保険制度が工場労働者を対象として発足した制度であり、陸軍工廠等の労働者を対象とした旧令共済組合制度と対象者が重なるものと考えられることや、組合員であった期間について何らかの措置を講ずべき当該旧令共済組合が解散していること等を勘案し、厚生年金保険制度の前身である労働者年金保険制度が発足した昭和十七年六月から昭和二十年八月までの旧令共済組合員期間を厚生年金保険の被保険者期間とみなし、定額部分の年金額を計算することとされている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.