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答弁本文情報

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平成二十年四月十一日受領
答弁第二五三号

  内閣衆質一六九第二五三号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出知的障害者手帳の共通化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出知的障害者手帳の共通化に関する質問に対する答弁書



一について

 身体障害者手帳については、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長がその交付を行うこととされているが、交付申請の受理及び実際の交付は当該身体障害者の居住地を管轄する福祉事務所長(福祉事務所を設置しない町村の場合は町村長。以下同じ。)が行う。
 療育手帳については、都道府県知事又は指定都市の市長がその交付を行うこととされているが、交付申請の受理及び実際の交付は当該知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所長が行う。
 精神障害者保健福祉手帳については、都道府県知事又は指定都市の市長がその交付を行うこととされているが、交付申請の受理及び実際の交付は当該精神障害者の居住地を管轄する市町村長が行う。

二について

 身体障害者手帳については、その交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地を管轄する福祉事務所長を経由して新居住地の都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長にその旨を届け出るものとされており、当該届出があったときは、当該福祉事務所長は身体障害者手帳にその旨を記載し、返還するものとされている。
 療育手帳については、その交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、療育手帳を添えて、新居住地を管轄する福祉事務所長を経由して、新居住地の都道府県知事又は指定都市の市長にその旨を届け出るものとされており、当該届出があったときは、当該福祉事務所長は療育手帳にその旨を記載し、返還するものとされている。また、新居住地の都道府県知事又は指定都市の市長は、必要がある場合には、既に交付されている療育手帳の訂正及び返還に代えて、新たな療育手帳を交付することも差し支えないこととするなど、都道府県知事又は指定都市の市長が独自の対応を行うことも可能としている。
 精神障害者保健福祉手帳については、その交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、精神障害者保健福祉手帳を添えて、新居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事又は指定都市の市長にその旨を届け出るものとされており、当該届出があったときは、都道府県知事又は指定都市の市長は、既に交付されている精神障害者保健福祉手帳と引換えに、当該市町村長を経由して新たな精神障害者保健福祉手帳を交付するものとされている。

三について

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳については、その交付に当たり、それぞれの制度の趣旨に沿って所定の手続を行っていただくことが必要であるため、これらを統合することは困難であるが、療育手帳については、二についてで述べたとおり都道府県知事又は指定都市の市長が独自の対応により新たな手帳の交付を行うこともあり、既に療育手帳を取得している者が居住地を移したときに新居住地において新たな手帳の交付の手続を行うに当たって、できる限り不便を被ることのないよう、都道府県等に対する必要な指導を行ってまいりたい。



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