答弁本文情報
平成二十年四月十一日受領答弁第二六二号
内閣衆質一六九第二六二号
平成二十年四月十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の名称等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の名称等に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
後期高齢者医療制度は、国民全体が長寿を喜び、七十五歳以上の高齢者等ができるだけ自立した生活を送れるよう、生活を支える医療を提供し、その医療費については、給付費の五割を公費により、四割を若年世代からの支援金により賄うなど国民全体で支える分かりやすい制度とするものである。また、高齢者一人一人に所得に応じた保険料の負担を求めるとともに、保険料を原則として年金から徴収することにより、高齢者の保険料納付の利便性を向上させるとともに、行政事務の負担軽減を図るものである。これらの観点から、人口の急速な高齢化の進展を迎えている我が国において、これまでの老人保健制度より医療保険制度の安定性を高め、国民皆保険の維持に資することができることから、高齢者のみならず国民全体にとってよりよい制度であると考えている。
また、後期高齢者医療制度を規定している高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)は、その第一条にあるように、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としているものであり、後期高齢者医療制度は、医療費の伸びを増加させたり又は抑制させたりすることをその目的としたものではない。
「長寿医療制度」については、一から三までについてで述べた後期高齢者医療制度の趣旨を踏まえ、当該制度をより身近で親しみやすいものとする観点から、当該制度の通称として設けることとしたものであり、今後、国及び自治体における周知のための広報において活用していくこととしたものである。なお、後期高齢者医療の被保険者証のように法令において「後期高齢者医療制度」を用いることが定められている場合を除き、混乱が生じることなく制度の趣旨についてより効果的な広報等が行われるよう、国及び自治体において「後期高齢者医療制度」及びその通称である「長寿医療制度」の用語を適宜用いることにより、適切な広報に努めてまいりたい。
また、お尋ねの「後期高齢者医療制度」及び「長寿医療制度」の英語表記については、政府として特に定めているものはない。