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答弁本文情報

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平成二十年四月十八日受領
答弁第二七七号

  内閣衆質一六九第二七七号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員枝野幸男君提出国民生活センター法改正案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員枝野幸男君提出国民生活センター法改正案に関する質問に対する答弁書



 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第三条の規定により、「国民生活の安定及び向上に寄与する」ことを目的とし、情報力や交渉力において事業者と格差のある消費者の利益の擁護及び増進を図る機関として位置付けられている。お尋ねの独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案による改正後の独立行政法人国民生活センター法(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する紛争解決委員会も、センターに置かれる機関として、新法第一条の二第二項に規定する重要消費者紛争の解決を通じて、情報力や交渉力において事業者と格差のある消費者の利益の擁護及び増進を図ることを目的としていることに違いはない。
 そこで、新法第十一条第二項に規定する重要消費者紛争解決手続を実施する新法第二十条第一項に規定する仲介委員(以下単に「仲介委員」という。)及び新法第三十条第一項に規定する仲裁委員(以下単に「仲裁委員」という。)は、その職務を行うに当たって、消費者と事業者の情報力や交渉力に格差があることを踏まえつつ、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすことが期待されているものといえる。
 そして、新法第二十条第四項及び第三十条第五項にいう「中立かつ公正な立場において」とは、指名された仲介委員及び仲裁委員がいかなる出身又は経歴であるかを問わず、法と事実に基づいて手続を実施すべきであるという趣旨であり、そうでなければ、事業者が和解や仲裁に応じることも考え難いところであるが、これらの規定は、先に述べたように、仲介委員及び仲裁委員が、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすことが前提となっている。
 したがって、仲介委員及び仲裁委員が「中立かつ公正な立場において」その職務を行うことは、消費者の利益の擁護及び増進を図る機関としてのセンターの趣旨に反するものではない。


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