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答弁本文情報

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平成二十年四月十八日受領
答弁第二八三号

  内閣衆質一六九第二八三号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出国税電子申告・納税システムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出国税電子申告・納税システムに関する質問に対する答弁書



1及び2について

 IT新改革戦略(平成十八年一月十九日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定。以下「新戦略」という。)において、行政分野への情報通信技術の活用により、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、高度化等を図る旨の目標が定められており、国税庁としては、これに基づき、国税電子申告・納税システム(以下「e‐Tax」という。)の利用を推進しているところである。
 このうち、新戦略におけるオンライン利用促進対象手続については、添付書類の省略、本人確認方法の簡素化、システムの改善などの具体的改善方策等を定めた「オンライン利用促進のための行動計画」(平成十八年三月三十一日財務省行政情報化推進委員会決定。以下「行動計画」という。)を策定しているところである。
 e‐Taxに係るオンライン利用促進対象手続の利用率の実績については、平成十八年度は約三パーセント、平成十九年度は約十六パーセントとなっている。
 国税庁としては、御指摘のオンライン利用促進対象手続に係る目標を含む新戦略及び行動計画に沿って、今後とも、利用率向上のための施策を実施してまいりたい。

3について

 御指摘の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十九の三に定める、電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除は、オンライン利用の際におけるいわゆるなりすましや改ざんの防止に必要となる電子証明書及びICカードリーダライタの取得を促進し、電子政府構築のための共通の基盤整備を図るため、平成十九年度税制改正において創設されたものである。
 e‐Taxについては、納税者の権利・義務にかかわる重要な申告書等の情報を取り扱っていることから、当該申告書等の情報についてのなりすましや改ざんを防止する必要があるため、原則として、納税者本人の電子署名及び電子証明書を求めているところである。なお、納税者本人が、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成を委嘱し、その委嘱を受けた税理士がe‐Taxを利用して手続を行うなど、他の方法によりなりすましや改ざんを防止できる場合には、納税者の利便性をも考慮し、納税者本人の電子署名及び電子証明書の送信を省略することができることとしている。
 今後とも、国税庁としては、国民の利便性の向上と行政運営の効率化等を図る観点から、e‐Taxの改善について、引き続き検討してまいりたい。



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