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平成二十年四月十八日受領
答弁第二八八号

  内閣衆質一六九第二八八号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の月額保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の月額保険料に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの両省調査結果とは、平成二十年四月四日に開催された、「長寿医療制度」実施本部に厚生労働省保険局より提出された「長寿医療制度へ移行することによる保険料の変化」と題する資料(以下「保険局資料」という。)を指すものと考えられるが、保険局資料は、約八割の市町村が採用している、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)により試算した国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)と、全国平均の値により試算した後期高齢者医療の保険料を比較したものである。国民健康保険の保険料の試算に用いた数値は、平成十八年度国民健康保険実態調査報告における、四方式を採用している保険者について集計した保険料等の平均値の速報値であり、具体的な算定基礎については、お尋ねのように、所得金額に所得割率七・三六パーセントを乗じて得た額、資産割額約一万九千円、世帯別平等割額約二万四千円及び被保険者均等割額約二万三千円を用い、これらの額を合計して算定したところである。

三及び八について

 御指摘の試算の前提が明らかでないため、お答えすることは困難である。

四について

 国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお断りした上で、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いて導入前後の傾向を算定したものである。

五について

 御指摘のとおり「介護保険料の在り方等に関する検討会第二回」における「国民健康保険料(税)の概要について」においては、平成十六年度国民健康保険実態調査報告の表二十一の一により資産割額及び世帯別平等割額について四方式以外を採用している保険者も含めた平均値を用いて試算しているところであるが、当該方法では、基礎賦課額の算定に当たり、資産割額及び世帯別平等割額を用いていない市町村も含めた全市町村の平均値を用いており、資産割額と世帯別平等割額が過小となることから、保険局資料においてはより正確な試算とするため、一及び二についてにおいて述べた方法により試算したものである。

六について

 御指摘の試算の前提が明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の所得割率六・三八パーセントは、平成十七年度国民健康保険実態調査報告の表二十一の二中対旧ただし書方式の課税標準額に対する一世帯当たりの実質応能割調定額の割合を指しているものと思われるが、この値は当該課税標準額に対する所得割額と資産割額の合計額の割合であり、所得割率として用いることは適当でないと考える。

七及び九について

 四についてでお答えしたとおり、国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお断りした上で、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について導入前後の傾向を算定したものである。

十について

 政府の広報は、御指摘のとおり行うべきものと考えている。



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