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答弁本文情報

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平成二十年四月二十二日受領
答弁第二九四号

  内閣衆質一六九第二九四号
  平成二十年四月二十二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出中国における遺棄化学兵器処理事業への予算の透明性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出中国における遺棄化学兵器処理事業への予算の透明性等に関する質問に対する答弁書



一について

 株式会社遺棄化学兵器処理機構(以下「機構」という。)が、中国において遺棄化学兵器を廃棄処理する事業(以下「処理事業」という。)のために、内閣府と最初に契約を行ったのは、平成十六年度であり、機構は、同年度から平成十九年度までの間、処理事業に従事している。

二について

 内閣府及び外務省においては、処理事業のために、平成十六年度以降、財団法人日本国際問題研究所並びに株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル及び日揮株式会社の共同企業体であるプロジェクト・マネージメント・コンサルタント(以下「PMC」という。)と契約を行っていないが、PMCにおいては、平成十六年度から平成十九年度までの間、機構から再委託を受けていたと承知している。

三について

 内閣府においては、処理事業のために、平成十六年度から平成十九年度までの間、機構と随意契約による業務委託契約を行っており、平成十六年度から平成十八年度までの契約額は、約二百三十八億円である。

四について

 捜査機関の具体的活動に関する事柄であるので、答弁を差し控えたい。

五について

 内閣府においては、処理事業のために、平成二十年度に機構と契約を行っていない。

六及び七について

 旧日本軍が武装解除を行った当時の個別具体的な状況が必ずしも明らかではなく、お尋ねについて確定的にお答えすることは困難である。

八及び九について

 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条6においては、「遺棄化学兵器」とは、千九百二十五年一月一日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器をいう旨が規定されており、我が国は、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器禁止条約の発効に伴い、化学兵器禁止条約上、遺棄化学兵器を廃棄する義務を負うことになり、処理事業を開始した。

十及び十一について

 中国における遺棄化学兵器については、吉林省ハルバ嶺に埋設されていると推定される約三十万から四十万発のほか、ハルバ嶺以外の中国各地において、これまで約四万四千発を発掘回収した。他方、日中双方に遺棄化学兵器の所在に関する資料は十分なものがなく、すべての埋設地等を特定することは困難であり、今後も新たに発見される可能性も否定できない。また、昨年四月の日中首脳会談において表明した移動式処理設備の導入等、合理的かつ迅速に処理を実施するとの観点から処理事業全体の在り方について検討を行っているほか、近年も中国各地で遺棄化学兵器が発見されているところである。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、化学兵器禁止条約の廃棄期限を念頭に置き、これらの遺棄化学兵器の廃棄を一日も早く完了すべく最大限の努力を行っているところである。



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