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答弁本文情報

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平成二十年四月二十五日受領
答弁第三〇五号

  内閣衆質一六九第三〇五号
  平成二十年四月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出後期高齢者医療制度の窓口負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出後期高齢者医療制度の窓口負担に関する質問に対する答弁書



一について

 後期高齢者医療制度においては、被保険者の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定する一部負担金の負担割合(以下「負担割合」という。)を原則として一割とし、例外的に所得等の額が一定以上の被保険者については三割としているところである。お尋ねの政府広報の記述については、このように負担割合が原則として一割であるという取扱いについて、これまでの老人保健制度と同様であることを端的に説明したものである。

二について

 御指摘の世帯においては、平成二十年八月以降は、夫の負担割合は一割から三割になるが、一についてで述べたとおり、御指摘の政府広報の記述については、負担割合がこれまでの老人保健制度と同様、原則として一割であることを端的に説明したものであり、必ずしも政府広報の記述が不正確で分かりにくいものであるとは考えていない。いずれにしても、後期高齢者医療制度の趣旨や現行制度からの変更点について、国民に必ずしも十分なご理解を得ていない部分もあると考えており、引き続き、周知のための広報に努めてまいりたい。

三について

 後期高齢者医療の保険料の徴収に当たっては、年金額が年額十八万円未満の被保険者又は後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計額が年金額の二分の一を超える被保険者については、特別徴収の方法によらず、普通徴収の方法により徴収することとしており、お尋ねのような場合は生じないものと考えている。



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