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答弁本文情報

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平成二十年四月二十五日受領
答弁第三一〇号

  内閣衆質一六九第三一〇号
  平成二十年四月二十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付した保険料の取扱いに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の対象者については、現在の社会保険オンラインシステムの仕組みでは把握することが困難であり、そのためのプログラムを開発すること等によりこれを把握することができないか検討しているところである。このため、現時点において、お尋ねの把握の期限や具体的な方法、対象者に対する通知の実施についてお答えすることは困難である。

三について

 任意加入被保険者制度上、平成十七年四月以降に納付された保険料については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)により、保険料納付済期間等が四百八十月に達したとき(平成十七年四月一日時点で保険料納付済期間等が四百八十月を超えている者については、平成十七年四月一日)に被保険者の資格を自動的に喪失させ、それを超えて保険料が納付された場合にはこれを還付することとしたところであるが、これは、任意加入被保険者制度については、加入を任意としている制度であるという性格よりも、満額の老齢基礎年金の受給を可能とするという制度の目的を重視すべきであるとの考え方に基づくものである。一方、平成十七年三月以前に納付された保険料であって満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した後に納付されたもの(以下「平成十七年三月以前納付保険料」という。)については、任意加入被保険者の意思によらず、過去にさかのぼって被保険者の資格を自動的に喪失させることは困難であることから、そのような取扱いとはされていなかったところである。
 今般、任意加入被保険者制度の目的を重視すべきという平成十六年改正法の趣旨を踏まえつつ、平成十七年三月以前納付保険料の取扱いについて見直しを行い、任意加入被保険者であった者(任意加入被保険者であった者が死亡している場合においては、その相続人)から申出があった場合、満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した時点で国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条第五項の規定による資格喪失の申出があったものとして取り扱い、資格喪失させた上で保険料を還付することとしたが、これは、任意加入被保険者は、任意加入した当時満額の老齢基礎年金の受給が可能となる月数に達した時点で資格喪失する意思を有し、その意思が継続していたと考えることに合理性があるとの考え方に基づくものである。



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