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答弁本文情報

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平成二十年四月三十日受領
答弁第三一七号

  内閣衆質一六九第三一七号
  平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する再質問に対する答弁書



一について

 鹿児島県警察によると、御指摘の「踏み字」行為を行ったのは、御指摘の警察官一名であるとのことである。

二及び三について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官が御指摘の「踏み字」行為が行われたことを知った正確な時期を特定することは困難であるとのことであるが、御指摘の「踏み字」行為が行われたのは平成十五年四月十六日のみであるとのことであり、御指摘の表彰を授与された警察官は、その時点では当該行為が行われたことを知らなかったとのことである。このため、同県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官が御指摘の「踏み字」行為が続行されている間に当該行為が行われていることを知りつつこれを止めようとしなかったということはなく、当該行為に関し、当該警察官を地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上の懲戒処分等に付すべき事由があるものとは考えていないとのことである。

四について

 御指摘のとおりである。

五から七までについて

 鹿児島県警察によると、御指摘の「踏み字」行為は相手方への配慮を欠いたものであったとして、当該行為について注意し、今後は同様の行為を行わないよう口頭で指導したとのことであり、当該指導は、地方公務員法上の懲戒処分ではないとのことである。警察庁としては、同県警察から当該指導に関する報告を受けた際、御指摘の「踏み字」行為の詳細を把握しておらず、当該指導が妥当性を欠くとの認識を持つには至らなかったところであるが、現在判明している「踏み字」行為の実態にかんがみれば、結果として不十分な点が認められると評価せざるを得ないものと考えている。

八について

 鹿児島県警察によると、同県警察本部長は、御指摘の「事件」に関して、元被告人の方々等に対して、面接して謝罪したことはないとのことである。

九及び十について

 警察庁としては、個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えており、御指摘の「事件」に関してどのような謝罪を行うかについては、鹿児島県警察において適切に判断するものと考えている。
 なお、警察庁においては、鹿児島県警察から、御指摘の「事件」について、同県警察本部長が同県議会において、元被告人の方々に対する謝罪の答弁を行い、また、同県警察本部長及び同県警察本部刑事部長が記者会見において、元被告人の方々に対する謝罪の意を表明したとの報告を受けているところである。



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