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答弁本文情報

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平成二十年五月十六日受領
答弁第三六五号

  内閣衆質一六九第三六五号
  平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者終末期相談支援料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者終末期相談支援料に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事務連絡については、厚生労働省より地方社会保険事務局、都道府県関係部局の行政機関、日本医師会等の関係団体等に送付しているほか、厚生労働省ホームページに掲載している。これまでも診療報酬の算定に係る取扱いについては、現場の医師への周知を含め、今回と同様の方法で周知を行っているところであり、今回も適切に周知がなされるものと考えている。

二について

 厚生労働省としては、お尋ねの終末期について、特別な定義を置いているわけではない。

三及び四について

 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定するとおり、後期高齢者終末期相談支援料の算定に当たっては、保険医が、患者の同意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について話し合うこととしており、この話合いに医師が全く立ち会わず、看護師のみが立ち会うことは認めていないものである。



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