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答弁本文情報

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平成二十年五月二十三日受領
答弁第三九一号

  内閣衆質一六九第三九一号
  平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流で起きたとされる暴行事件に対する外務省の説明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流で起きたとされる暴行事件に対する外務省の説明に関する質問に対する答弁書



一から四まで及び七について

 外務省において保管されている御指摘の四島交流事業の実施団体において作成されたと承知する御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表(以下「日程表」という。)は、平成八年四月三十日付けの御指摘の添付資料と同じ内容であり、日程表には記念樹の贈呈という文言が記載されていると承知している。先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三二九号)一及び二について等で述べているとおり、苗木の持込み及び植樹については、日程表に明記されていなかったと承知しており、また、北海道庁から事前に協議を受けていなかったことから、外務省としては、当時、本件に関する御指摘の職員の対応に問題があったとは考えておらず、その判断に変わりはない。

五及び八について

 外務省において保管されている御指摘の者から提出された当時の報告書(以下「報告書」という。)には、御指摘の記述がある。

六について

 御指摘の箇所については、北方領土問題に関する交渉において、開示することが我が国にとって交渉上不利益となり得る内容が含まれており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第三号に基づき、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があると判断し、不開示としたものである。

九、十四及び十五について

 先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三二九号)三から十までについて等で述べているとおり、報告書には、御指摘の議員の御指摘の者への対応が具体的に記載されており、御指摘の事実は十分な客観性を有していると考えている。また、このことから御指摘の者に改めて確認していないものである。

十から十二までについて

 御指摘の診断書が提出されてから相当の期間が経過しており、現在、外務省において保管されている診断書の写しにおいては御指摘の点は明らかにされておらず、御指摘の点については外務省として承知していない。その他のお尋ねについては、報告書又は外務省が保存している文書からは明らかでなく、お答えすることは困難である。

十三について

 お尋ねについては、御指摘の報告書を作成してから相当の時間が経過しており、現時点においては、当該文書を実際に配布した時期を特定することが困難であることから、お答えを差し控えたものである。



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