答弁本文情報
平成二十年五月二十七日受領答弁第三九七号
内閣衆質一六九第三九七号
平成二十年五月二十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における保険料の上限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における保険料の上限に関する質問に対する答弁書
一について
後期高齢者医療の保険料の賦課限度額は、平成二十年四月三十日時点において、全ての後期高齢者医療広域連合において五十万円である。また、市町村が行う国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の賦課限度額は、平成十九年度においては、十の市町村において五十万円であり、その他の市町村においては五十万円を超えた額となっている。したがって、これら十の市町村以外の、大部分の市町村において、国民健康保険の保険料の賦課限度額が後期高齢者医療の保険料の賦課限度額よりも高くなっている。ただし、国民健康保険においては世帯当たりの保険料について賦課限度額が設定され、後期高齢者医療においては被保険者個人単位の保険料について賦課限度額が設定されているため、世帯当たりの保険料額で比較すると、後期高齢者医療の保険料の方が国民健康保険の保険料よりも高くなる場合があり、一概にどちらが高いとはいえない。
御指摘の「「所得の高い者ほど保険料は高くなる」と言っていた」について何を指しているかが明らかではないが、一についてで述べたとおり、国民健康保険から後期高齢者医療に移行するに当たり、必ずしも所得の高い者ほど保険料が安くなるわけではない。なお、国民健康保険から後期高齢者医療に移行する場合において、国民健康保険の保険料の計算方法や医療費の水準が市町村ごとに異なるため単純な比較は難しいことから、国民健康保険について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いることにより、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、導入前後の傾向を算定した場合を前提として、夫婦世帯では年金収入五百二十万円まで、負担増にならない旨の説明を行ってきているものである。