答弁本文情報
平成二十年五月三十日受領答弁第四一四号
内閣衆質一六九第四一四号
平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出平成二十年五月十六日の衆議院厚生労働委員会における舛添厚生労働大臣の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出平成二十年五月十六日の衆議院厚生労働委員会における舛添厚生労働大臣の発言に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの厚生労働大臣の答弁は、平成二十七年度における後期高齢者医療制度が仮に導入されなかった場合の、軽減前の七十五歳以上の高齢者等の保険料負担額を推計したものは存在しないことから、平成二十年度と平成二十七年度について軽減前で比較することはできないため、軽減後で比較を行ったという趣旨である。
お尋ねの厚生労働大臣の答弁は、後期高齢者医療制度が仮に導入されなかった場合の、平成二十年度と平成二十七年度における七十五歳以上の高齢者等の老人医療給付費のうち、当該高齢者等が保険料として負担する分の比率の推計がともに八パーセントとなることをお答えしたものであり、平成二十年度については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った推計を基にした「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」と題する資料に記された、同年度の老人保険料分の推計額八千八百億円を、同年度の老人給付費の推計額として老人医療費から患者負担を控除した十兆八千五百億円で除したものであり、平成二十七年度についても同様に老人保険料分の推計額一兆三千四百億円を、老人に対する給付費の推計額十六兆三千七百億円で除したものである。