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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二三号

  内閣衆質一六九第四二三号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度導入による公費負担等の変化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度導入による公費負担等の変化に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成二十年度における後期高齢者医療費は十一兆三千七百億円、公費は四兆九千二百億円、後期高齢者支援金公費負担分は九千九百億円、公費と後期高齢者支援金公費負担分は性質の違うものであるが機械的に合計すると五兆九千百億円、後期高齢者支援金保険料負担分は三兆五千五百億円、後期高齢者保険料分は八千百億円、患者負担は一兆千億円、後期高齢者保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的に合計すると一兆九千百億円である。

二について

 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成二十七年度における後期高齢者医療費は十六兆三千九百億円、公費は七兆五百億円、後期高齢者支援金公費負担分は一兆四千百億円、公費と後期高齢者支援金公費負担分は性質の違うものであるが機械的に合計すると八兆四千六百億円、後期高齢者支援金保険料負担分は五兆三百億円、後期高齢者保険料分は一兆三千五百億円、患者負担は一兆五千五百億円、後期高齢者保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的に合計すると二兆九千億円である。

三について

 一について及び二についてでお答えした額を基に平成二十七年度分から平成二十年度分を差し引くと、後期高齢者医療費は五兆二百億円の増、公費は二兆千三百億円の増、後期高齢者支援金公費負担分は四千二百億円の増、公費と後期高齢者支援金公費負担分は性質の違うものであるが機械的な合計額は二兆五千五百億円の増、後期高齢者支援金保険料負担分は一兆四千八百億円の増、後期高齢者保険料分は五千四百億円の増、患者負担は四千五百億円の増、後期高齢者保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的な合計額は九千九百億円の増である。

四について

 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成十八年の改正が実施されなかった場合の、平成二十年度における老人医療費は十一兆八千七百億円、公費は五兆千二百億円、老健拠出金公費負担分は一兆四千百億円、公費と老健拠出金公費負担分は性質の違うものであるが機械的に合計すると六兆五千三百億円、保険料負担分若人保険料分は三兆四千四百億円、保険料負担分老人保険料分は八千八百億円、患者負担は一兆二百億円、保険料負担分老人保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的に合計すると一兆九千億円である。

五について

 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成十八年の改正が実施されなかった場合の、平成二十七年度における老人医療費は十七兆九千百億円、公費は七兆七千三百億円、老健拠出金公費負担分は二兆千四百億円、公費と老健拠出金公費負担分は性質の違うものであるが機械的に合計すると九兆八千七百億円、保険料負担分若人保険料分は五兆千六百億円、保険料負担分老人保険料分は一兆三千四百億円、患者負担は一兆五千四百億円、保険料負担分老人保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的に合計すると二兆八千八百億円である。

六について

 四について及び五についてでお答えした額を基に平成二十七年度分から平成二十年度分を差し引くと、老人医療費は六兆四百億円の増、公費は二兆六千百億円の増、老健拠出金公費負担分は七千三百億円の増、公費と老健拠出金公費負担分は性質の違うものであるが機械的な合計額は三兆三千四百億円の増、保険料負担分若人保険料分は一兆七千二百億円の増、保険料負担分老人保険料分は四千六百億円の増、患者負担は五千二百億円の増、保険料負担分老人保険料分と患者負担は性質の違うものであるが機械的な合計額は九千八百億円の増である。

七について

 お尋ねの点に関しては、平成二十年度から平成二十七年度への変化については、後期高齢者の増加等に伴い、後期高齢者の医療費が増加することにより患者負担等が増加しているものと考えており、平成十八年の改正が実施された場合とされなかった場合の変化については、平成十八年の診療報酬改定や健康保険法等の一部を改正する法律により患者負担を見直したこと等の影響により患者負担等が変化しているものと考えている。なお、一から六まででお尋ねの公費と後期高齢者支援金公費負担分の合計額、公費と老健拠出金公費負担分の合計額、後期高齢者保険料分と患者負担の合計額または保険料負担分老人保険料分と患者負担の合計額については、それぞれ性質の違うものを合計しており、この額の変化の妥当性について議論を行うのは適切ではないと考えている。



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