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答弁本文情報

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平成二十年六月六日受領
答弁第四四一号

  内閣衆質一六九第四四一号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における自衛隊員の自殺防止に向けた取り組み並びに自衛隊員が自殺に走る理由に対する同省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における自衛隊員の自殺防止に向けた取り組み並びに自衛隊員が自殺に走る理由に対する同省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 自衛隊の部隊等においては、新隊員等に対し、メンタルヘルスに関する啓発教育を反復・継続して実施しているところであり、今後ともこれを実施するとともに隊員の身上把握及び服務指導の充実・強化に努めてまいりたい。

二及び三について

 御指摘の「逃亡」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省として現在統計資料を有している平成十五年度から平成十八年度までに、「正当な理由のない欠勤」として懲戒処分を受けた隊員は合計九百三十二人である。また、平成二十年五月二十九日現在、二十日以上所在不明となっている隊員は八人である。

四の@及びAについて

 防衛省として、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシーの保護等の観点から、お答えを差し控えたい。

四のBについて

 例えば、職務に対する自信喪失や昇任への不安等である。

五について

 平成十五年度から平成十八年度までに「私的制裁」又は「傷害又は暴行脅迫」として懲戒処分を行った事案について、その詳細を明らかにするためには調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

六について

 「私的制裁」又は「傷害又は暴行脅迫」として懲戒処分を行った事案の被害者である隊員が自殺した事例が一件ある。

七について

 「私的制裁」として免職の処分を受けた隊員は零人、「傷害又は暴行脅迫」として免職の処分を受けた隊員は三人であり、これらの者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項第一号の規定に基づき、退職手当は支給しなかった。

八について

 お尋ねについて明らかにするためには、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの金額は、約五千万円である。

十について

 お尋ねの期間は、平成二十一年三月三十一日までである。

十一について

 防衛省としては、自殺事故防止の観点からは、心の悩みのみならず、健康、借財、家族等に関する悩みについても解消し、又は軽減する必要があると考えているところ、株式会社セーフティネットにおいては、このような悩みについて専門家への相談を希望する職員に対応することも可能であると承知しており、同社と適正に契約を締結したものである。

十二について

 お尋ねの「特殊部隊」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、例えば、相浦駐屯地に所在する西部方面普通科連隊がレンジャー訓練を行っている事実はある。

十三について

 お尋ねの「逃亡」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十年五月二十九日現在、相浦駐屯地に所属する隊員が、所在不明になっている事実はない。

十四について

 防衛省として、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、個人が特定されるおそれがあり、関係者のプライバシーの保護等の観点から、お答えを差し控えたい。



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