答弁本文情報
平成二十年六月十三日受領答弁第四七八号
内閣衆質一六九第四七八号
平成二十年六月十三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員平岡秀夫君提出「岩国・大竹道路」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岡秀夫君提出「岩国・大竹道路」に関する再質問に対する答弁書
1の�@について
岩国・大竹道路については、現在行っている用地買収等が難航している箇所があり、今後の事業の進捗に影響があると考えられることから、現時点では供用開始の時期を明確にお答えできる段階にはない。
用地買収の進捗状況としては、平成二十年三月末日現在、山口県岩国市内で約六割、山口県和木町内で約九割、広島県大竹市内で約三割の用地を取得しているところであり、全体で約五割の用地を取得しているところである。
岩国・大竹道路の都市計画決定の手続において、広島県大竹市小方地区等の住民から広島県に、都市計画に定められた道路の区域から移転を必要とする家屋が少なくなるルートへの変更を求める意見書(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十七条第二項に規定する意見書をいう。以下同じ。)や環境悪化を懸念する意見書等が提出されたと承知している。
国土交通省において、岩国・大竹道路の事業に着手した後、当該事業について住民等へ説明を行ってきたところ、現在は関係者の大多数の御理解と御協力を頂き、用地買収を行っているところである。
御指摘の岩国・大竹道路の都市計画決定前に存在した計画案とは、昭和四十八年に日本道路公団(当時)が、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十七号)による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定による事業許可を受けた一般有料道路「広島岩国道路」の計画のことを指すものと考えられる。広島岩国道路については、計画されていた広島県廿日市市から山口県岩国市のうち、平成二年までに広島県廿日市市から広島県大竹市の区間が供用されているが、その後、岩国・大竹道路が地域高規格道路として計画されたことを踏まえ、平成十二年に事業の内容が変更され、広島岩国道路の広島県大竹市から山口県岩国市の区間の事業は廃止されたところである。
廃止された広島岩国道路の広島県大竹市から山口県岩国市の区間の計画について、岩国・大竹道路の計画と比較すると、主な違いとしては、広島岩国道路の計画においては広島県大竹市内におけるルートの位置が、やや瀬戸内海寄りを通過する計画となっており、また、計画の終点位置が岩国・大竹道路の都市計画では山口県岩国市山手町三丁目で一般国道百八十八号岩国南バイパスに接続することとなっているのに対し、広島岩国道路の計画では山口県岩国市内室の木町三丁目となっている。
なお、これらの違いは、広島岩国道路の計画が策定された以降の土地利用の変化や渋滞緩和の効果を考慮して岩国・大竹道路の計画を策定したことによるものである。
お尋ねの室の木台周辺の土地条件図は、現時点では作成されていないと承知している。また、お尋ねのハザードマップについては、岩国・大竹道路の都市計画決定時においては作成されていなかったが、平成十四年に山口県岩国市が作成及び公表した岩国市錦川洪水避難地図(ハザードマップ)によれば、岩国・大竹道路は、錦川における洪水発生時においても路面が冠水するおそれはないものと認識している。
御指摘の福木トンネルの事例とは、トンネルの施工に伴い事前の予想以上の地盤沈下が生じた事案のことを指すものと考えられるが、今後、岩国・大竹道路の事業の実施に当たっては、現地の地質状況等について詳細な調査を行った上で、必要に応じて当該事案も参考にしつつ、トンネルの構造や施工方法等について具体的な検討を行う予定である。
都市計画決定の手続については、都市計画法第十六条第一項において「都道府県又は市町村は、(中略)都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と、また同法第十七条第二項において「関係市町村の住民及び利害関係人は、(中略)都市計画の案について、(中略)意見書を提出することができる」と規定されている等、都市計画決定の前の段階で住民等の意見を反映する手続が定められているところである。
広島県大竹市小方以東の一般国道二号の渋滞対策としては、特に渋滞が著しい広島県廿日市市において交差点の立体化を図る事業を実施しているところである。その他の区間についても、交通の状況や住民及び利用者の意見を踏まえつつ、必要な渋滞対策を実施してまいりたい。
なお、山陽自動車道等の高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の料金(道路整備特別措置法第二条第五項に規定する料金をいう。)の引下げについては、本年五月十三日に公布された道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十一号)による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)に基づき、地域の活性化、物流の効率化等の政策課題に対応する観点から、各高速道路株式会社及び独立行政法人高速道路保有・債務返済機構において、検討されるものと考えている。
御指摘の主要地方道藤生停車場錦帯橋線「平田バイパス」及び主要地方道岩国大竹線「関関バイパス」の供用前後における一般国道二号及び一般国道百八十八号の交通量については、山口県が、供用前の平成十七年六月七日及び供用後の平成十八年六月七日に調査を実施したところである。
調査の結果によれば、七時から十九時までの交通量は、一般国道二号山口県和木町において供用前が約二万七百台、供用後が約二万台、一般国道百八十八号山口県岩国市川下町において供用前が約一万八千台、供用後が約一万六千九百台となっており、交通量は七百台から千台程度の減少が見られるものの、一般国道二号及び一般国道百八十八号は依然として混雑している状況にあることから、岩国・大竹道路の整備が必要であると考えている。
山手トンネルの施工方法については、今後実施する予定の地質調査の結果等を踏まえ、トンネルの安全性、トンネル上部の住宅地に対する影響等を勘案して検討していくこととしており、現時点ではお答えできる段階にはない。
岩国・大竹道路の環境影響評価(以下「本件環境影響評価」という。)において、大気汚染に関する調査及び予測は、「環境影響評価法第四条第九項の規定により主務大臣及び国土交通大臣が定めるべき基準並びに同法第十一条第三項及び第十二条第二項の規定により主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項」(平成九年環境庁告示第八十七号)、「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成十年建設省令第十号)等に基づき適切な手法により実施され、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく手続を経て公表されたものであり、その結果は信頼に足るものと考えている。
山手トンネルを計画している地域の地質は、近隣で実施した地質調査及び文献調査の結果から、主として花崗岩からなると想定している。
花崗岩が風化が進んでいない状態では緻密で固く、風化に伴い脆くなる性質を有していることは承知している。なお、山手トンネルを計画している地域の近隣で実施した地質調査結果によれば、確認されている花崗岩は、地表部を除いて比較的堅固な性状を有しており、トンネルの掘削に大きな問題はないと予想している。
一般的に、土被りがトンネルの掘削幅の二倍以上あれば地山のアーチ作用により地山が保持されるとされている。山手トンネルにおいては、四十メートルの土被りに対し、掘削幅は標準的には十二メートル程度と想定していることから、トンネルの掘削において問題が発生する可能性は低いと考えている。
また、山手トンネルの構造や施工方法については、今後実施を予定している地質調査の結果等を踏まえ、地下水への影響も考慮しつつ、トンネルの安全性、トンネル上部の住宅地に対する影響等を勘案して検討していくこととしている。
一般的に、トンネルと地滑りが発生しやすい地形の位置関係によっては、トンネルの整備が地滑りを誘発する可能性があることから、現地調査の上、必要に応じて対策を講じることとしている。
また、土石流については、トンネルの施工や存在との因果関係が明確に示された事例はないと認識している。
本件環境影響評価における騒音の予測値は、平成三十二年の計画交通量並びに一般国道二号の広島県大竹市栄町一丁目及び山口県岩国市麻里布町二丁目における平成九年の道路交通情勢調査による車種別交通量及び時間変動をもとに、社団法人日本音響学会による「道路交通騒音の予測モデル(ASJ Model 1998)」に基づいて算出したものである。
本件環境影響評価においては、騒音に関する環境保全目標として環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による環境基準を用いており、その値は一致している。
環境影響評価において、事業者は、事業の実施により環境影響評価の対象に選定した環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲内で、当該影響を回避し、又は低減すること及び環境保全目標の達成に努めることを目的として、環境保全措置を検討することとされている。
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定)においては、損失の補償は、土地等の権利者に対してするものとするとされており、事業用地の隣接地等の事業用地ではない土地に権利を有する者に対しては、当該土地に係る地価の変動に対する補償は行わない。
なお、事業用地内の土地を取得する場合において、当該土地を取得する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したと認められるときは、当該事業の影響がないものとしての当該土地の正常な取引価格により補償している。また、土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によって算定するものとし、その後の価格の変動による差額については追加払いしないものとしている。
また、公共事業の施行により、日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等による損害が発生し、又は損害の発生が確実に予見される場合において、その損害が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものであるときには、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和三十七年六月二十九日閣議了解)に従い、その損害に対する賠償を行っているところであるが、事業用地の隣接地等における地価の変動については、賠償の対象とはしていない。
お尋ねの環境影響評価及び都市計画の案に関する説明会の案内方法については、山口県岩国市内及び広島県大竹市内で開催した説明会にあっては、岩国市及び大竹市がそれぞれ、市報に掲載するとともに関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内し、山口県和木町内で開催した説明会にあっては、和木町が、町報に掲載するとともに関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内した。また、お尋ねの説明会の日時、場所、参加人数及び説明会で出された意見については、以下のとおりである。
1 山口県岩国市内で開催した説明会
�@平成十年十二月四日十九時 牛野谷供用会館 五十五名の関係地権者等 事業の計画、用地買収等に関する意見
�A平成十年十二月八日十九時 岩国市市民会館 百三十一名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地補償、環境対策等に関する意見
�B平成十年十二月十日十九時 楠供用会館 七十六名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地補償等に関する意見
�C平成十年十二月十一日十九時 楠供用会館 三十九名の関係地権者等 事業のスケジュール、事業の計画等に関する意見
�D平成十年十二月十四日十九時 室の木西供用会館 八十四名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地補償等に関する意見
�E平成十年十二月十六日十九時 室の木西供用会館 七十六名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�F平成十年十二月十八日十九時 岩国市市民会館 百六名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�G平成十年十二月二十日十九時 岩国市市民会館 二十八名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
2 山口県和木町内で開催した説明会
�@平成十年十二月十五日十九時 関ヶ浜二丁目集会所 三十五名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
3 広島県大竹市内で開催した説明会
�@平成十年十二月六日十四時 小方小学校 二百六十名の関係地権者等 事業のスケジュール、事業の計画等に関する意見
�A平成十年十二月七日十九時 大竹勤労者体育センター 百五十名の関係地権者等 事業のスケジュール、事業の計画等に関する意見
�B平成十年十二月九日十九時 大竹小学校 六十名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
お尋ねの測量に関する説明会の案内方法については、山口県岩国市内及び和木町内で開催した説明会にあっては、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所(平成十三年一月から平成十五年三月までは同局山口工事事務所、平成十三年一月より前は建設省中国地方建設局山口工事事務所。以下「山口河川国道事務所」という。)が、岩国市及び和木町と共同で、自治会長を通じて回覧文書により関係地権者等に周知するとともに、関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内し、広島県大竹市内で開催した説明会にあっては、山口河川国道事務所が、大竹市と共同で、関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内した。また、お尋ねの説明会の日時、場所、参加人数及び説明会で出された意見については、以下のとおりである。
1 山口県岩国市内で開催した説明会
�@平成十二年十一月十日十四時 岩国市市民会館 二十名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�A平成十二年十一月十日十九時 岩国市市民会館 十八名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�B平成十二年十一月十三日十四時 岩国市市民会館 七十五名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�C平成十二年十一月十三日十九時 岩国市市民会館 三十三名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地買収等に関する意見
�D平成十二年十一月十四日十九時 岩国市市民会館 二十八名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�E平成十二年十一月十五日十四時 室の木西供用会館 四十六名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�F平成十二年十一月十五日十九時 室の木西供用会館 三十名の関係地権者等 事業のスケジュール、代替地等に関する意見
�G平成十二年十一月十六日十九時 室の木西供用会館 十五名の関係地権者等 事業のスケジュール、道路構造等に関する意見
�H平成十二年十一月十七日十四時 室の木西供用会館 三十四名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�I平成十二年十一月十七日十九時 室の木西供用会館 二十七名の関係地権者等 意見無し
�J平成十二年十一月二十日十四時 室の木西供用会館 二十三名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�K平成十二年十一月二十日十九時 室の木西供用会館 二十名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
2 山口県和木町内で開催した説明会
�@平成十二年十一月二日十九時 関ヶ浜二丁目集会所 十一名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
3 広島県大竹市内で開催した説明会
�@平成十二年十一月二十二日十四時 小方公民館 八十九名の関係地権者等 事業のスケジュール、事業の計画等に関する意見
�A平成十二年十一月二十二日十九時 小方公民館 四十二名の関係地権者等 事業のスケジュール、代替地等に関する意見
�B平成十二年十一月二十四日十四時 小方公民館 三十四名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�C平成十二年十一月二十四日十九時 小方公民館 三十名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地買収等に関する意見
�D平成十二年十一月二十七日十四時 大竹市役所 三十二名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�E平成十二年十一月二十七日十九時 大竹市役所 四十九名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�F平成十二年十一月二十八日十四時 大竹市役所 十六名の関係地権者等 意見無し
�G平成十二年十一月二十八日十九時 大竹市役所 五十七名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地買収等に関する意見
�H平成十二年十一月二十九日十四時 元町四丁目集会所 二十六名の関係地権者等 事業の計画等に関する意見
�I平成十二年十一月二十九日十九時 大竹会館 六名の関係地権者等 環境対策、施工方法等に関する意見
�J平成十二年十一月三十日十四時 小方公民館 六十五名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�K平成十二年十一月三十日十九時 小方公民館 十五名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地買収等に関する意見
�L平成十二年十二月一日十九時 大竹市役所 二十一名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
お尋ねの設計協議に関する説明会の案内方法については、山口河川国道事務所が、岩国市、和木町及び大竹市と共同で、自治会長を通じて回覧文書により関係地権者に周知するとともに、関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内した。また、お尋ねの説明会の日時、場所、参加人数及び説明会で出された意見については、以下のとおりである。
1 山口県岩国市内で開催した説明会
�@平成十四年十一月十八日十九時 岩国市市民会館 十二名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�A平成十四年十一月十九日十四時 岩国市市民会館 三十一名の関係地権者等 代替地等に関する意見
�B平成十四年十一月十九日十九時 岩国市市民会館 六十一名の関係地権者等 補償手続、施工方法等に関する意見
�C平成十四年十一月二十日十四時 室の木西供用会館 三十五名の関係地権者等 道路構造、事業のスケジュール等に関する意見
�D平成十四年十一月二十日十九時 室の木西供用会館 十六名の関係地権者等 事業のスケジュールに関する意見
�E平成十四年十一月二十一日十四時 室の木西供用会館 三十一名の関係地権者等 用地買収、事業の計画等に関する意見
�F平成十四年十一月二十一日十九時 室の木西供用会館 十九名の関係地権者等 道路構造、事業のスケジュール等に関する意見
�G平成十四年十一月二十六日十四時 岩国市市民会館 五十六名の関係地権者等 代替地、環境対策等に関する意見
�H平成十四年十一月二十六日十九時 岩国市市民会館 十二名の関係地権者等 用地補償、環境対策等に関する意見
�I平成十四年十一月二十七日十四時 室の木西供用会館 二十一名の関係地権者等 事業のスケジュール、環境対策等に関する意見
�J平成十四年十一月二十七日十九時 室の木西供用会館 二名の関係地権者等 意見無し
�K平成十四年十一月二十八日十九時 室の木西供用会館 九名の関係地権者等 用地補償に関する意見
�L平成十四年十一月二十九日十九時 室の木台自治会館ひまわり 二十一名の関係地権者等 環境対策、事業の計画等に関する意見
�M平成十五年六月四日十九時三十分 室の木台自治会館ひまわり 二十九名の関係地権者等 事業のスケジュール、事業の計画等に関する意見
�N平成十六年六月三日十九時 岩国市役所 三十名の関係地権者等 環境対策、事業のスケジュール等に関する意見
�O平成十七年十一月二十四日十九時 室の木台自治会館ひまわり 二十三名の関係地権者等 事業の計画、環境対策等に関する意見
�P平成十九年十月十五日十九時 室の木台自治会館ひまわり 十四名の関係地権者等 事業の計画、補償内容等に関する意見
2 和木町内で開催した説明会
�@平成十六年三月十九日十九時 関ヶ浜二丁目集会所 十名の関係地権者等 環境対策に関する意見
3 大竹市内で開催した説明会
�@平成十六年三月八日十四時 小方公民館 五十一名の関係地権者等 道路構造、代替地等に関する意見
�A平成十六年三月八日十九時 小方公民館 二十五名の関係地権者等 環境対策に関する意見
�B平成十六年三月九日十四時 小方公民館 二十四名の関係地権者等 事業の計画に関する意見
�C平成十六年三月九日十九時 小方公民館 十四名の関係地権者等 事業の計画、用地補償等に関する意見
�D平成十六年三月十二日十四時 小方公民館 十三名の関係地権者等 代替地に関する意見
�E平成十六年三月十二日十九時 小方公民館 七名の関係地権者等 用地買収に関する意見
�F平成十六年三月十五日十四時 コミュニティサロン元町 一名の関係地権者 事業の計画、環境対策等に関する意見
�G平成十六年三月十五日十九時 コミュニティサロン元町 四名の関係地権者等 環境対策、用地買収等に関する意見
�H平成十六年三月十六日十四時 大竹市役所 四十四名の関係地権者等 用地買収に関する意見
�I平成十六年三月十六日十九時 大竹市役所 十一名の関係地権者等 環境対策に関する意見
お尋ねの用地取得に関する説明会の案内方法については、山口河川国道事務所が、関係地権者等に郵送により案内文を発送して案内した。また、お尋ねの説明会の日時、場所、参加人数及び説明会で出された意見については、以下のとおりである。
1 山口県岩国市内で開催した説明会
�@平成十六年一月十五日十四時 岩国市市民会館 四十二名の関係地権者等 用地補償内容に関する意見
�A平成十六年一月十五日十九時 岩国市市民会館 十九名の関係地権者等 用地補償内容及び用地補償手続に関する意見
�B平成十六年一月十九日十四時 岩国市市民会館 十二名の関係地権者等 意見無し
�C平成十六年一月十九日十九時 岩国市市民会館 十名の関係地権者等 用地補償内容及び用地補償手続に関する意見
�D平成十六年二月三日十四時 室の木西供用会館 七十名の関係地権者等 意見無し
�E平成十六年二月三日十九時 室の木西供用会館 三十一名の関係地権者等 意見無し
�F平成十六年二月五日十四時 室の木西供用会館 十五名の関係地権者等 意見無し
�G平成十六年二月五日十九時 室の木西供用会館 四名の関係地権者等 代替地に関する意見
2 広島県大竹市で開催した説明会
�@平成十七年一月二十日十九時 小方公民館 二十一名の関係地権者等 事業のスケジュール、用地補償手続等に関する意見
�A平成十七年九月二十七日十九時 小方公民館 十一名の関係地権者等 用地補償内容、代替地等に関する意見
�B平成十七年十月二十六日十九時 大竹市役所 二十六名の関係地権者等 環境対策、道路構造等に関する意見
�C平成十七年十月二十七日十九時 大竹市役所 二十六名の関係地権者等 事業の計画、代替地等に関する意見
�D平成十七年十月二十八日十九時 大竹市役所 十名の関係地権者等 用地補償内容に関する意見
�E平成十八年七月二十日十四時 小方公民館 二十七名の関係地権者等 代替地に関する意見
�F平成十八年七月二十日十九時 小方公民館 十四名の関係地権者等 代替地に関する意見
�G平成十八年七月二十一日十四時 小方公民館 三十二名の関係地権者等 代替地、用地補償内容等に関する意見
�H平成十八年七月二十一日十九時 小方公民館 十三名の関係地権者等 道路構造に関する意見
�I平成十八年七月二十二日十四時 小方公民館 六名の関係地権者等 用地買収に関する意見
�J平成十九年六月十四日十九時 小方公民館 二十一名の関係地権者等 事業の計画、代替地等に関する意見

