答弁本文情報
平成二十年六月十七日受領答弁第四八五号
内閣衆質一六九第四八五号
平成二十年六月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員村井宗明君提出地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律に係る政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員村井宗明君提出地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律に係る政府の対応に関する質問に対する答弁書
一及び二について
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十一条の十一に規定するエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供については、それぞれの事業者において努力されるものと認識している。提供される情報の内容が一般消費者にとって明確に理解されるようなものとなることが重要であり、政府においても、こうした観点や事業者の実態を踏まえ、事業者の取組状況を考慮しつつ、適切な方法により情報提供を促してまいりたい。
また、一般電気事業者及び大手の一般ガス事業者については、これまでもエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供に努めてきており、法第二十一条の十一の趣旨を踏まえ、当該情報の提供になお一層努めるものと承知している。
政府としては、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を行うこととしており、その際には、適切な方法を広く検討してまいりたい。
なお、有価証券報告書への記載は、投資者が投資判断を行うに当たり、企業の事業内容、財務内容等を開示することにより、投資者保護に資することを目的として、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者等が、会社の商号、会社の属する企業集団及びその会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項について行うものであり、こうした目的や趣旨に適合することが前提となることから慎重な検討が必要と考えられる。