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答弁本文情報

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平成二十年六月十七日受領
答弁第四九八号

  内閣衆質一六九第四九八号
  平成二十年六月十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」の使用データ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」の使用データ等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの本件調査(以下「調査」という。)においては、四種類の世帯類型と三種類の収入区分を組み合わせたモデル世帯(以下「モデル世帯」という。)を設定し、国民健康保険から後期高齢者医療への移行前後の世帯の保険料額の変化について、各都道府県を通じ、各市町村ごとに基本的に一枚の調査票を受領したところである。

二について

 調査により市町村から提出されたデータは、公表を前提に提出を求めていなかったところである。そのため、現在、都道府県を通じて市町村の了解を求めているところであり、了解を得た後、順次公表しているところである。

三、四、八及び九について

 お尋ねの調査における、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)について、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)を採用している市町村の資産割額の計算方法については、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六〇号)五についてでお答えしたとおりである。
 また、調査の取りまとめに当たっては、四方式を採用している市町村の資産割額について、例えば、資産割が賦課される世帯の割合を、モデル世帯の収入区分のうち基礎年金世帯の所得のある世帯については五割、厚生年金世帯の所得のある世帯については八割、高所得世帯の所得のある世帯については九割の前提をおいて推計している。この割合は、平成十八年国民健康保険実態調査の速報値を集計した結果に基づき設定したものである。このようなことにより、保険料の変化の実態を把握できるように適切に推計を行ったものと考えている。

五から七までについて

 御指摘の所得割額については、モデル世帯毎に所得に応じて保険料を計算しており、御指摘の平均額では計算していない。なお、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六〇号)一から三までについてでお答えしたとおり、モデル世帯毎の保険料の変化を基にして、保険料が減少する世帯の割合の推計を行っているものである。

十から十四までについて

 調査の取りまとめに当たっては、各市町村の調査結果を基にしているが、世帯類型の分布及び所得分布については、基礎とした国民健康保険実態調査のサンプル数の関係から、各都道府県の分布を当該都道府県内の市町村に当てはめて推計していることから各市町村の実態を推計したデータとはなっておらず、その意味でお尋ねのデータは有していない。

十五から十七までについて

 お尋ねの市町村の保険料負担の増減推計に関する調査結果の意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村別に保険料が減少する世帯の割合の推計結果を意味するのであれば、十から十四までについてでお答えしたとおりである。また、十から十四までについてでお答えしたとおり、推計の基礎となっている世帯類型の分布及び所得分布については、各都道府県の分布を用いていることから、保険料が減少する世帯の割合の推計を都道府県単位とすることにより適切な推計となっているものと考えている。

十八について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六一号)十三についてでお答えしたとおりである。



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