答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五三五号
内閣衆質一六九第五三五号
平成二十年六月二十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員北神圭朗君提出障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員北神圭朗君提出障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項に規定する診療録の保存期間を延長することについては、医療機関の負担の増大等を考慮する必要があると考える。
なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされているが、当該添付書類は必ずしも当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明書に限られるものではなく、また、当該医師の証明書が得られない場合には、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。
御指摘のような対応がなされているか否かについては承知していないが、御指摘の障害年金受給の可能性については、保険料の納付状況等により異なってくるものであり、個々の被保険者等の状況を把握していない医師等が、説明を行うことはかえって誤解を招くおそれがあることから適当ではないと考える。
社会保険庁においては、障害年金の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところである。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に基づく身体障害者手帳の交付申請の窓口となる市町村においては、障害者の方から相談を受けた際に障害年金の申請の手続を説明しているほか、障害年金を含む障害者施策に関する情報提供を行っていると承知している。
医療機関が廃止された場合の診療録の取扱いについては、「医師法第二十四条に規定する診療録等の取り扱いについて」(昭和四十七年八月一日付け医発第一一一三号厚生省医務局長通達)において、医療機関の廃止時点における管理者において保存するのが適当であり、管理者がいない場合には、都道府県等において保存するのが適当であるとしている。また、保存期間が既に五年間を経過している診療録であっても、事情の許す限り保存することが適当であるとしている。
社会保険庁においては、一及び二についてで述べたとおり、当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録等に基づく医師の証明書を添付できない場合であっても、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。また、社会保険審査会においては、医師の証明書等がない場合であっても、審理において再審査請求人等の意見を聴取し、当該事案の事実関係を精査した上で初診日を認定しているところである。