答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五五四号
内閣衆質一六九第五五四号
平成二十年六月二十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員市村浩一郎君提出無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員市村浩一郎君提出無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問に対する答弁書
一及び二について
今般、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった。この事案を含め、戸籍の記載は民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に基づいて行われるものであるが、この事案以外の場合に、戸籍に記載がない女性の子を戸籍に記載することの可否や記載の方法については、個々の事案を前提に個別に検討を要するものであることから、一般的にお答えすることは困難である。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十二条第二項第一号の規定には、戸籍の届出を受けて住民票に記載する旨定められており、一般に、戸籍に記載されていない者は、住民票に記載されないこととなっている。印鑑登録については、市町村の条例に基づく事務であるため、各市町村の判断によるものであるが、一般に、住民票に記載されない者については、印鑑登録は行われないものと承知している。
法令に基づく手続により戸籍に記載されれば、住民票に記載されることとなることから、御指摘は当たらないと考えている。
法務省としては、出生の届出がされていないために戸籍に記載がない者の実数は把握していない。その正確な数を把握することは困難であるが、法務省としては、今後何らかの方法でその数を推計することができないか、その方法も含めて検討していく考えである。
総務省としては、御指摘のケースに該当する者の数については、把握していない。
個別具体の事例について詳細は承知していないが、各市町村において、事例に応じ必要性、緊急性等を勘案して判断しているものと考えられ、御指摘は当たらないと考えている。
法務省民事局は、平成二十年六月十一日付けで、全国の法務局及び地方法務局の戸籍課に対し、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった旨を通知するとともに、同種の事案が発生した場合や関係者から相談があった場合には、法務局・地方法務局に指示を求めることを管内市区町村長等に周知するよう通知した。