答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五六〇号
内閣衆質一六九第五六〇号
平成二十年六月二十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出生活保護の通院移送費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出生活保護の通院移送費に関する質問に対する答弁書
一について
通院に要する交通費であっても、その負担が医療機関に受診することを阻害するものでないものについては、他の日常的な交通費と同様に生活扶助に含まれるものである。
厚生労働省としては、医療扶助の移送費については、各自治体において、被保護者が最寄りの医療機関において必要な医療を受けることが阻害されないよう適切に給付されるものと考えている。
お尋ねについては、各福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)で示した一定の手順に従い、被保護者の生活実態や家計の状況など個々の事案ごとにその内容を審査の上、総合的に判断することとなるものであり、医療扶助の移送費について、御指摘のような「五〇〇円、一〇〇円」の支給が排除されるものではないが、どの程度の通院に要する交通費について移送費が支給されるかは一概にお答えできない。
お尋ねのような文書はないが、従来より医療扶助の目的に照らし、通院に要する交通費の負担が医療機関に受診することを阻害するものでない場合は、当該交通費は移送に必要な最小限度の額に該当せず、医療扶助の移送費を支給しないこととしているものである。
厚生労働省としては、各自治体がどのような認識に基づいて要望書や疑義照会を提出しているかについては承知していない。
お尋ねの疑義照会の内容等については、例えば、局長通知に規定している「へき地等」の範囲に関する質問に対して、当該被保護者に必要な医療を受けることができる最寄りの医療機関への通院が阻害されないよう適切に給付決定を行うことが重要であり、電車代・バス代が支給されるのは「へき地」に限られるものではなく、都市部であっても一律に排除されるものではない旨回答しているところである。
厚生労働省としては、自治体から疑義照会のあった点については、「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点」(平成二十年六月十日付け社援保発〇六一〇〇〇一号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)において明らかにしているものと考えている。