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答弁本文情報

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平成二十年六月二十七日受領
答弁第五七一号

  内閣衆質一六九第五七一号
  平成二十年六月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、厚生労働省において各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における状況を調査したところ、平成二十年五月二十七日時点において、御指摘の七万二千円のうち、療養の給付等に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。以下同じ。)に相当する額以外の額は、約六千円となる。また、その内訳は、葬祭費に約二千円、審査支払手数料に約二千円、健康診査に約千円、財政安定化基金等に約千円である。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三六三号)十一についてでお答えしたとおりである。

三について

 お尋ねについて、一についてで述べた調査によると、平成二十年五月二十七日時点において、御指摘の七万二千円のうち、療養の給付等に要する費用の額に相当する額は、約六万六千円である。また、お尋ねの六万千円より高くなる理由としては、六万千円が厚生労働省において平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たっての試算として、平成二十年度の後期高齢者医療の医療給付を賄うために必要な後期高齢者一人当たり保険料額を試算したものである一方、六万六千円は各広域連合において医療給付に要する費用の見込みに照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるように算定した額の全国平均におおむね相当するものと考えられることが挙げられる。

四について

 後期高齢者医療の保険料は、広域連合の事務費に充てられていない。



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