答弁本文情報
平成二十年六月二十四日受領答弁第五七八号
内閣衆質一六九第五七八号
平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療広域連合が推計する後期高齢者医療制度の保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療広域連合が推計する後期高齢者医療制度の保険料に関する質問に対する答弁書
一について
厚生労働省において東京都後期高齢者医療広域連合に当該広域連合の保険料の状況を確認したところ、平成二十年度の所得割率(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項第二号に規定する所得割率をいう。以下同じ。)は六・五六パーセント、被保険者均等割額(同項第一号に規定する被保険者均等割額をいう。以下同じ。)は三万七千八百円であり、被保険者一人当たりの保険料の平均額は八万九千三百円である。
また、保険料の被保険者一人当たりの所得割額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第一号に規定する所得割額をいう。)と被保険者均等割額について、いずれにおいても軽減措置がないとした場合の平均額の合計額は、平成二十年度及び平成二十一年度においては十万二千二百円(所得割率六・五六パーセント、被保険者均等割額三万七千八百円)となっているが、お尋ねの将来の保険料額については、平成二十二年度から平成二十五年度までは当該合計額の推計が行われており、平成二十二年度及び平成二十三年度においては十二万千八百円(所得割率八・三七パーセント、被保険者均等割額四万四千七百円)、平成二十四年度及び平成二十五年度においては十三万千四百円(所得割率九・三七パーセント、被保険者均等割額四万八千二百円)とされている。なお、平成二十六年度以降の推計については行われていない。