答弁本文情報
平成二十年十月三日受領答弁第七号
内閣衆質一七〇第七号
平成二十年十月三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場の運用実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場の運用実態に関する質問に対する答弁書
一、十及び十一について
普天間飛行場に係る場周経路については、平成八年三月二十八日の普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する日米合同委員会合意では、できる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設定することとし、この合意を踏まえ、平成十九年八月十日の日米合同委員会において承認された普天間飛行場の場周経路の再検討及び更なる可能な安全対策についての検討に関する報告書の付紙2のとおりに設定されている。
防衛省としては、同飛行場の飛行経路を客観的に把握するため、平成二十年八月二十八日から同年九月三日までの間、航空機の航跡の調査を実施し、当該調査の報告書を作成することとしており、同飛行場の航空機の航跡データを今後とも客観的に把握するために必要となる機材の購入等に要する経費として、平成二十一年度の概算要求を行ったところである。
政府としては、普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチームにおいて、先の調査結果も踏まえつつ、同飛行場の飛行状況等の現状を評価するとともに、更に技術的にどのようなことが可能であるのか検討してまいりたい。
御指摘の「日本環境管理基準」(以下「JEGS」という。)は、在日米軍が作成し、運用しているものであり、政府としては、JEGSにおいてその適用除外が規定されていることについては承知しているが、具体的にどの施設がJEGSの適用除外施設であるのかについては承知していない。
政府としては、御指摘の「AICUZプログラム」の存在については承知している。
普天間飛行場は、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において、使用主目的を飛行場として米側に提供することを合意した施設及び区域である。
御指摘の「AICUZプログラム」については、米側が作成し、運用しているものであることから、お尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。
お尋ねの「アパート」については、当初、五階建ての計画であったが、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)に規定する建造物の高さ制限を踏まえると、周辺住民及び航空機の飛行の安全が損なわれるおそれがあった。このため、旧那覇防衛施設局(平成十九年九月一日以降は沖縄防衛局。以下同じ。)は、当該建物の所有者及び在日米軍と調整した上で、当該建物の土地を保安用地として米側に提供するため、当該土地を購入するとともに、建物移転等の費用を補償した。その後、平成二年三月、当該建物の撤去が完了し、所有者から土地の引渡しを受け、同年五月、米側へ提供したところである。また、米側からも、旧那覇防衛施設局に対し、四階以上の部分が航空機の飛行の障害になるとして、当該建物を撤去するよう要請があったところである。
お尋ねの「民間鉄塔」については、航空法に規定する建造物の高さ制限を踏まえると、周辺住民及び航空機の飛行の安全が損なわれるおそれがある。このため、旧那覇防衛施設局は、平成十八年五月から当該鉄塔の所有者に対し、当該鉄塔の撤去等について協力を求めているところである。また、米側からも沖縄防衛局に対し、当該鉄塔について所要の措置をとられるよう要請があったところである。
普天間飛行場の周辺地域における土地等については、関係法令に従って利用されているものと承知しており、御指摘は当たらないものと考えている。
御指摘の普天間飛行場の危険性の除去に関するワーキングチームの会合の今後の進め方や議題等については、関係省庁及び関係地方公共団体の間で調整することとしており、御指摘の宜野湾市の要望への対応についても、現在具体的には決まっていない。
中城村における航空機騒音の測定について、沖縄防衛局は、平成二十年三月上旬から同年六月上旬までの間、同村から要望された設置場所のうちの一か所において実施したところであるが、当該測定の結果を分析したところ、想定を超える航空機以外(大型トラック、重機等)の騒音が計測されていた。このため、沖縄防衛局は、同村に対し、当該測定のデータを提供の上、その分析結果を報告するとともに、設置場所を変更し、当該測定を再開する考えを説明したところである。沖縄防衛局としては、今後、早期に中城村と設置場所等について調整を行った上で、航空機騒音の測定を実施することとしており、早期に着手できるよう努力してまいりたい。