答弁本文情報
平成二十年十月三日受領答弁第一〇号
内閣衆質一七〇第一〇号
平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員武正公一君提出国政選挙における期日前投票のための投票入場券の発送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武正公一君提出国政選挙における期日前投票のための投票入場券の発送に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の投票所入場券については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十一条第一項の規定により、公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に交付するよう努めなければならないものとされている。
この投票所入場券は、選挙人の確認の迅速化、投票所の場所の周知等に効果があるものと認識しており、総務省においては、これまでも、できるだけ速やかに投票所入場券を交付するよう市町村の選挙管理委員会に助言してきているところである。今後とも様々な機会を活用し、市町村の選挙管理委員会に十分な助言を行ってまいりたい。