答弁本文情報
平成二十年十月三日受領答弁第一一号
内閣衆質一七〇第一一号
平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員武正公一君提出国政選挙における投票時間の繰上げ趣旨徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員武正公一君提出国政選挙における投票時間の繰上げ趣旨徹底に関する質問に対する答弁書
一について
選挙は民主政治の根幹をなすものであることから、選挙人の投票機会の確保は極めて重要なことであり、最大限の配慮をしなければならないものと認識している。
投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会が行うことができることとされており、総務省においては、これまでも当該規定の趣旨を踏まえ、十分な検討を行い適切に対応するよう、市町村の選挙管理委員会に助言してきているところである。今後とも様々な機会を活用し、市町村の選挙管理委員会に十分な助言を行ってまいりたい。