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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一七〇第三五号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出全国社会保険協会への天下り等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出全国社会保険協会への天下り等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、社会保険庁としては、職員が在職中に培った経験や能力に対する企業、団体等の要請に応える等の観点から、必要に応じ、企業、団体等に対して、当該職員の経歴等の情報提供を行っている。

二について

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十三条第七項の規定に基づき、本年十月一日に設立されたところである。
 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握する立場にないが、お尋ねの「全国の社会保険協会への天下りの状況」については、本年三月十八日に衆議院内閣委員長に対して提出された「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)についての報告書」において、各都道府県の財団法人社会保険協会における国家公務員の再就職の状況についての調査結果が取りまとめられている。
 また、各都道府県の財団法人社会保険協会の今後の在り方については、それぞれの法人において個々に検討が行われていると聞いている。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分を過去に受けた者についての採用の取扱いが協会と日本年金機構(以下「機構」という。)とで異なるのは、協会については、厚生労働大臣が任命した被保険者、事業主、学識経験者等の設立委員が昨年十月二十五日に定めた職員の採用の基準に従い職員の採用が行われたのに対し、機構については、本年六月三十日に「年金業務・組織再生会議」において取りまとめられた「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本的方針について(最終整理)」やその後の様々な御意見を踏まえつつ、本年七月二十九日に閣議決定された「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」において、職員の採用についての基本的考え方が示されたものであり、両者についての検討の経緯等が異なるためである。なお、機構については、当該閣議決定に基づき、今後、厚生労働大臣が任命する設立委員が定める職員の採用の基準に従い職員が採用されることとなっている。



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