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答弁本文情報

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平成二十年十月七日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一七〇第四二号
  平成二十年十月七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平野博文君提出介護保険制度における介護報酬請求の不正防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平野博文君提出介護保険制度における介護報酬請求の不正防止に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 お尋ねの件数については把握していない。

一の3について

 厚生労働省としては、都道府県知事等に対して、「介護保険施設等監査指針」(「介護保険施設等の指導監督について」(平成十八年十月二十三日付け老発第一〇二三〇〇一号厚生労働省老健局長通知)別添2)を示しているが、同指針においては、御指摘のような情報が寄せられた場合、当該情報に係る事実等の確認を行う必要があると認める場合には、当該情報に係る介護事業者に対して監査を行うものとしている。また、監査の結果、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に違反している事実等が認められた場合には、法の規定に基づき、勧告、命令又は指定の取消等を機動的に行うものとしている。

二について

 介護給付費請求書等については、一定期間保存されることが望ましいが、介護報酬の請求に係る審査支払事務が介護保険の保険者である市町村の自治事務とされていることにかんがみると、介護給付費請求書等の保存期間といった保険者の事務の運用に係る事項についてまで法律で規定することは適当ではないと考える。また、介護給付費請求書等は介護報酬に係る債権を明確化しておくために必要な書類であり、法律によりその保存を義務付けなくとも、介護事業者自身において必要な期間保存がなされるものと考えており、また、膨大な書類の保存は過大な事務負担となることから、介護事業者についても、介護給付費請求書等の保存期間を法律上規定することは適当ではないと考えている。

三について

 御指摘のサービス内容等の記録については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十七号)等において、介護事業者は二年間これを保存しなければならないこととされているが、これは、法第二百条において保険給付を受ける権利についての消滅時効期間が二年とされていること等を勘案したものである。この保存期間を延長することについては、介護事業者にとって過大な事務負担となることから、適当ではないと考えている。

四について

 厚生労働省としては、過大な事務負担を課してまで、御指摘のような書類の交付の義務付けを行うことは考えていない。
 なお、利用したサービス事業所名、サービス種類、サービス日数・回数等が記載されている通知を利用者に送付し、仮に不正請求が行われている場合には、利用者が把握できる仕組みとしている保険者もあるところであり、このような保険者の自主的な取組を支援していくことが適当であると考えている。また、介護事業者についても、都道府県及び市町村において適切に介護報酬の請求を行うよう指導しているところである。



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