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答弁本文情報

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平成二十年十月七日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一七〇第五〇号
  平成二十年十月七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐々木憲昭君提出雇用促進住宅の全面廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐々木憲昭君提出雇用促進住宅の全面廃止に関する質問に対する答弁書



一について

 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)から聴取したところによると、現時点では、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十六条第一項に基づく賃貸借契約の更新を拒絶する旨の通知を発出しているという事実はないとのことである。

二の(1)について

 機構から聴取したところによると、勤務等でやむを得ず説明会を欠席せざるを得ない入居者については、宿舎管理人が説明のため、個別に訪問することとしているとのことである。

二の(2)について

 機構から聴取したところによると、御指摘のような場合には、必要に応じて、追加の説明を行うこととしているとのことである。

三の(1)及び(2)について

 機構から聴取したところによると、説明会については、今年度中にすべての住宅において完了する予定であるとのことである。

三の(3)について

 機構から聴取したところによると、建物賃貸借契約の内容が借地借家法第三十八条に規定する定期建物賃貸借である入居者については、個別の事情に応じ、退去することが困難であると認められる事由がある場合には、平成二十二年十一月三十日までの再契約を締結することとしているとのことであり、厚生労働省としては、御指摘の措置は必要ないものと考えている。

三の(4)について

 御指摘のような住民からの個別の要望については、賃貸借契約の当事者である機構において、適切に対応すべき問題であると考えている。

四の(1)について

 法令又は契約に基づく必要な修繕については、機構において、適正にされるべきものと考えている。

四の(2)について

 御指摘のような住民からの個別の要望については、機構が適切に対応すべき問題であると考えている。

五について

 雇用促進住宅については、平成十九年六月二十二日に閣議決定された「規制改革推進のための三か年計画」において、「遅くとも平成三十三年度までにすべての処理を完了する」こととされており、この方針を再検討することは考えていない。



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