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答弁本文情報

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平成二十年十月十日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一七〇第六三号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の特権ととられかねない国会議員宿舎や各種手当に対する政府の認識及び対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の特権ととられかねない国会議員宿舎や各種手当に対する政府の認識及び対応に関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院赤坂議員宿舎(以下「赤坂議員宿舎」という。)の宿舎使用料は、平成十八年十二月十四日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会において、「国家公務員宿舎の使用料に準じて算定した額に、その五%を加算した額」として決定され、同月十九日の衆議院議院運営委員会理事会で了承されたものと承知している。

二について

 議員宿舎の宿舎使用料は、一般に、民間賃貸住宅の賃料等との単純な比較にはなじまないものと考えており、政府としては、赤坂議員宿舎の宿舎使用料についての衆議院議院運営委員会庶務小委員会の決定及び衆議院議院運営委員会理事会の了承を尊重したところである。

三から五までについて

 文書通信交通滞在費は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第九条の規定に基づき予算計上しているものである。政府としては、国会所管の予算を含め歳出全般にわたり聖域なく見直しに取り組んでいく必要があると考えており、文書通信交通滞在費及び赤坂議員宿舎の宿舎使用料の在り方については、こうした政府の考え方も踏まえて、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。



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