答弁本文情報
平成二十年十月十七日受領答弁第八八号
内閣衆質一七〇第八八号
平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員滝実君提出食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員滝実君提出食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する再質問に対する答弁書
一について
政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条第二項の規定に基づき他に委託しているところであり、同項の規定に基づき当該買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)と政府との間で締結する委託契約に基づき、買入受託者が業務を行っている。当該委託契約においては、買入受託者と当該米穀の売主との間の契約の内容に関する条項を設けず、その内容については、買入受託者にゆだねていたところである。
食糧法第三十条の規定により輸入される米穀に課される関税については、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に基づき、無税となっている。
米粉は、合板の製造に必要な接着剤の増量剤として使用されることがあり、当該増量剤の使用量やその使用量に占める米粉の割合を勘案して、工業用のりの原料となる米穀の潜在的な需要量を推計していたところである。