答弁本文情報
平成二十年十月十七日受領答弁第九三号
内閣衆質一七〇第九三号
平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する再質問に対する答弁書
一について
国としては、御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、上告及び上告受理申立ての理由に該当する事由が認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものであり、その結果、国に損害賠償義務があることが確定した。
お尋ねについては、福岡高裁判決で述べられているとおり、「組織的に自殺に追いやったことを個人的な自殺にすり替え、公表したことについて、謝罪せよ。」というものである。
福岡高裁判決においては、二についてでお答えした公表したことについての謝罪の義務がないことが確定しており、したがって、防衛省として謝罪はしていない。