答弁本文情報
平成二十年十月十七日受領答弁第九七号
内閣衆質一七〇第九七号
平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出「記録の統合に伴う年金額の再裁定の事務処理体制の強化」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出「記録の統合に伴う年金額の再裁定の事務処理体制の強化」に関する質問に対する答弁書
一について
国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)に従事する職員(派遣職員を含む。以下「従事職員」という。)の数については、平成十七年度末時点で二十八人、平成十八年度末時点で二十二人、平成十九年度末時点で五十六人である。
従事職員の数は、本年一月末時点で三十八人、二月末時点で六十一人、三月末時点及び四月末時点で五十六人、五月末時点で八十二人、六月末時点で百一人、七月末時点で百十人、八月末時点で百二十七人、九月末時点で百四十五人である。
従事職員の数は、現時点で二百三人であり、既に二百人を上回っているが、今後、更に事務処理体制の強化を図っていくこととしている。
社会保険庁としては、原則として社会保険事務所の進達から三か月以内に裁定変更処理を行うことを目指し、できるだけ早期の年金の支払に努めてまいりたい。
社会保険庁としては、裁定変更処理の迅速化のため、平成二十年一月から、従事職員の数を段階的に増員するとともに、裁定変更処理の事務に精通した職員の集中的な配置や、社会保険オンラインシステムの機能強化を行ってきているところである。
お尋ねの件数については、本年七月時点の件数が直近のものであるが、同月の裁定変更処理の受付件数は約十一万件であり、処理件数は約二万四千件である。また、同月末時点の未処理件数は約四十二万件である。